○日高町交通遺児激励金支給条例

昭和51年3月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故によって父又は母等を失った児童について交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給することにより、残された児童を激励し、その健やかな育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両又は汽車若しくは電車の運行によって生じた事故をいう。

(2) 交通遺児とは、交通事故により死亡した父母に養育されていた義務教育を受けている生徒以下の子女で、日高町に住所を有するものをいう。

(3) 保護者とは、交通遺児の親権者、後見人その他の者で、当該遺児を現に監護する者をいう。

(支給要件)

第3条 激励金は、交通遺児が次の各号の1に該当する場合において保護者に支給する。

(1) 交通遺児が日高町に居住し住民基本台帳に記録されている場合

(2) 保護者が日高町に居住し住民基本台帳に記録されている場合

(資格の認定)

第4条 激励金を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 激励金の支給は、前項に基づき町長が決定する。

(激励金の額及び支給方法)

第5条 激励金の額は、遺児1人につき月額2,000円とし、次の表に掲げる区分によって支給する。

期別

期間

支給月

第1期

4月~7月

7月

第2期

8月~11月

11月

第3期

12月~3月

3月

2 激励金は、申請のあった日の属する月の翌月から受給権消滅の日の属する月まで支給する。

(停止)

第6条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、激励金の支給を停止することができる。

(1) 保護者が再婚したとき。

(2) 第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。

(3) 保護者が遺児を監護しなくなったとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町交通遺児激励金支給条例

昭和51年3月22日 条例第16号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第16号
平成9年9月30日 条例第19号