○日高町ひとり親家庭児童激励金支給条例施行規則
昭和51年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町ひとり親家庭児童激励金支給条例(昭和51年条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童の戸籍謄本(町外に本籍を有する者に限る。)
(2) その他町長において必要と認める書類
(支給の範囲)
第3条 条例第3条の規定にかかわらず、支給要件の認定を受けようとする保護者の同居している民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者の前年の所得に応じ支給を制限するものとし、所得制限限度額については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の規定を準用する。
(認定及び通知)
第4条 前条の規定により申請のあったときは、町長は速やかに受給資格の適否を審査しなければならない。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。