○日高町敬老年金支給条例
昭和46年3月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、町が高齢者について敬老年金(以下「年金」という。)を支給することにより、敬老の意をあらわし、あわせてこれら老人の福祉の増進をはかることを目的とする。
(支給要件)
第2条 敬老年金は、毎年4月1日現在において本町に引続き1年以上住所を有する90歳以上の者に支給する。
(年金額)
第3条 年金の額は、1人毎月1,000円とする。
(申請及び認定)
第4条 年金の支給をうけようとする者は、毎年3月31日までに町長に届出て認定を受けなければならない。
(年金の支給)
第5条 町長は、受給資格に該当すると認めたときは、毎年5月、9月、1月に年金を支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。