○日高町敬老年金支給条例

昭和46年3月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町が高齢者について敬老年金(以下「年金」という。)を支給することにより、敬老の意をあらわし、あわせてこれら老人の福祉の増進をはかることを目的とする。

(支給要件)

第2条 敬老年金は、毎年4月1日現在において本町に引続き1年以上住所を有する90歳以上の者に支給する。

(年金額)

第3条 年金の額は、1人毎月1,000円とする。

(申請及び認定)

第4条 年金の支給をうけようとする者は、毎年3月31日までに町長に届出て認定を受けなければならない。

(年金の支給)

第5条 町長は、受給資格に該当すると認めたときは、毎年5月、9月、1月に年金を支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

日高町敬老年金支給条例

昭和46年3月25日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第19号
昭和47年3月21日 条例第15号
平成9年9月30日 条例第19号
平成16年12月24日 条例第32号