○日高町心身障害児者福祉手当支給条例

昭和51年3月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、障害によって生ずる特別の負担の一助として手当を支給し、心身障害児者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める。

(1) 心身障害児(以下「障害児」という。)とは、年齢20歳未満の者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上に該当する者及び和歌山県療育手帳の交付を受けA1A2B1に該当する者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級、2級及び3級に該当する者

(2) 心身障害者(以下「障害者」という。)とは、年齢20歳以上の者で身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級及び2級に該当する者及び和歌山県療育手帳の交付を受けA1A2B1に該当する者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める障害等級1級及び2級に該当する者

(3) 保護者とは、心身障害児者の親権者、後見人その他の者で当該心身障害児者を保護又は介護する者

(支給要件)

第3条 障害児にあっては次の各号の1に該当する場合に保護者に支給し、障害者にあっては本人に支給することを原則とする。

(1) 障害児については、日高町に居住し住民基本台帳に記録されている者

(2) 障害児が規則で定める町外の社会福祉施設等又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校に入所、就学している期間は、前号の規定を準用する。ただし、日高町に住民票を有しない保護者については、受給資格を有しないものとする。

(3) 障害者については、日高町に居住し住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、障害者の年収が、障害基礎年金2級相当額から48,000円を差し引いた額を超える場合は、受給資格を有しないものとする。

2 日高町特定疾患医療受給者福祉手当支給条例(昭和58年条例第13号)の規定により手当を支給されている者については、受給資格を有しないものとする。

(手当額及び支給方法)

第4条 心身障害児者1人につき月額4,000円とし、次の表に掲げる区分により支給する。

期別

期間

支給日

第1期

4~7月

7月

第2期

8~11月

11月

第3期

12~3月

3月

2 手当の支給は、申請のあった日の属する月の翌月からとする。

(受給資格の認定)

第5条 第3条の規定により受給しようとするときは、規則で定めるところにより町長の認定を受けなければならない。

(受給資格の消滅)

第6条 第3条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、受給資格は消滅する。

(手当の使途の制限)

第7条 この手当は、心身障害児者の福祉のために使用しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

日高町心身障害児者福祉手当支給条例

昭和51年3月22日 条例第15号

(平成19年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第15号
昭和56年3月25日 条例第13号
平成6年3月25日 条例第4号
平成9年9月30日 条例第19号
平成12年12月22日 条例第34号
平成14年3月26日 条例第8号
平成19年3月26日 条例第13号
平成19年6月22日 条例第22号