○日高町重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱
平成8年3月22日
要綱第3号
(目的)
第1条 日高町重度身体障害者住宅改造助成事業(以下「事業」という。)は、在宅重度身体障害者の日常生活の便宜を図るために日常生活の基礎となる住宅を改造する者に対し、その必要な経費を助成することにより、在宅重度身体障害者の居住環境整備を促進し、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日高町とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた1・2級の身体障害者(児)(以下「重度身体障害者」という。)がいる世帯(前年分の所得税非課税世帯に限る。)に属する者で、住宅を改造するのに必要な経費を負担するものとする。
(助成対象経費)
第4条 この事業の助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、重度身体障害者の日常生活の利便を向上させるためにトイレ、浴室、廊下、玄関、台所等の住宅改造(改造に要する部品の購入を含む。)に必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず次に掲げる事業により、住宅改造に要する部品の給付を受けた場合においては、助成対象経費はその据え付け工事費及びその他附帯工事費とする。
(1) 介護保険制度の介護給付における居宅介護サービス費の福祉用具貸与及び居宅介護福祉用具購入費に基づく給付
(2) 重度身体障害者日常生活用具給付等事業に基づく給付
(3) 重度身体障害児日常生活用具給付等事業に基づく給付
(4) 老人日常生活用具給付等事業に基づく給付
(助成額)
第5条 1世帯当たりの助成対象額は、60万円又は助成対象経費にかかる実支出額のいずれか低い方の額とする。
2 1世帯当たりの助成額は、前項の助成対象額に次の補助率を乗じて得た額とする。
(1) 対象者の前年分の所得税非課税世帯区分が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合は、10分の10
(2) 対象者の前年分の所得税非課税世帯区分が前号以外の所得税非課税世帯である場合は4分の3
3 介護保険制度における居宅介護住宅改修費又は重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業における住宅改修費を控除した額とする。
4 前2項の規定により算出した助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(申請手続き等)
第6条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改造助成申請書(様式第1号)に助成対象経費に係る見積書及び住宅改造箇所を示す平面図を添付して日高町長に提出しなければならない。
(助成金の交付の決定)
第7条 日高町長は、前条の規定による申請書等を受理したときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が法令に違反しないかどうか、目的や内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。
2 日高町長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。
(工事の着工)
第8条 この事業の助成の対象となる住宅改造(以下「工事」という。)の実施は、日高町長からの助成金の交付の決定通知を受けた後に行うものとする。
(実施報告)
第9条 対象者は、工事が完了した場合は、速やかに住宅改造助成実績報告書(様式第2号)に、助成対象経費に係る請求書及び工事の内容がわかる写真を添付のうえ日高町長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第10条 日高町長は、前条の規定による実績報告書等を受理したときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る工事の内容が助成金の交付の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、助成額を確定し、対象者に通知するものとする。
2 日高町長は、前項の通知の後、対象者からの請求に基づき請求書を受理した日から30日以内に助成金を支払うものとする。
(台帳の整備)
第11条 日高町長は、助成金の支給等の状況を明確にするため、重度身体障害者住宅改造助成台帳(様式第3号)を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。