○日高町福祉共同作業所通所交通費補助金交付要綱

平成6年3月25日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害児(者)が社会参加を目的とし、福祉共同作業所(以下「作業所」という。)に通所するために要する交通費について、町が助成し心身障害児(者)の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により、通所交通費補助を受けられる者は、日高町内に住所を有する在宅心身障害児(者)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次に掲げるもののいずれかに該当する経費の自己負担分とする。

JR、路線バス等交通機関を利用し、最も有効かつ経済的な交通順路で通所する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、通所する経費の2分の1の額とする。ただし、10,000円を超える場合は、10,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の制度により通所に要する交通費の補助を受けている者については、前項で算定した交通費補助金からその補助相当額を差し引いた金額とする。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 通所順路等(変更)明細書(様式第2号)

(2) 通所先責任者の出勤状況証明書(様式第3号)

2 前項の規定による請求が本人請求により難いときは、通所先作業所の代表責任者が、本人に代わって、様式第4号前項に掲げる書類を添えて一括請求することができる。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の補助金請求書を審査の上、適正と認めた場合補助金を交付する。

2 補助金は、毎年7月、10月、1月、4月の4期に、それぞれ前月までの分を交付する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金を不正に受けた場合には、当該補助金を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

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日高町福祉共同作業所通所交通費補助金交付要綱

平成6年3月25日 要綱第1号

(平成6年3月25日施行)