○日高町福祉共同作業所通所交通費補助金交付要綱
平成6年3月25日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害児(者)が社会参加を目的とし、福祉共同作業所(以下「作業所」という。)に通所するために要する交通費について、町が助成し心身障害児(者)の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱により、通所交通費補助を受けられる者は、日高町内に住所を有する在宅心身障害児(者)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げるもののいずれかに該当する経費の自己負担分とする。
JR、路線バス等交通機関を利用し、最も有効かつ経済的な交通順路で通所する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、通所する経費の2分の1の額とする。ただし、10,000円を超える場合は、10,000円とする。
(補助金の請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に請求しなければならない。
(1) 通所順路等(変更)明細書(様式第2号)
(2) 通所先責任者の出勤状況証明書(様式第3号)
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の補助金請求書を審査の上、適正と認めた場合補助金を交付する。
2 補助金は、毎年7月、10月、1月、4月の4期に、それぞれ前月までの分を交付する。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金を不正に受けた場合には、当該補助金を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。