○日高町保健衛生事故調査会設置規則

平成7年9月27日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、保健衛生業務の実施により発生した事故について、その事故の内容を把握し、その原因、責任の所在を明らかにするとともに、日高町長と社団法人日高医師会との間に締結された「保健衛生業務に関する契約書」に定める諸措置について審議し、適切な事故処理を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 町長が実施する保健衛生業務の円滑な運用を図るため、日高町保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 調査会は、日高町、御坊保健所及び社団法人日高医師会より選出された委員をもって組織する。この人員構成は、日高町2名、御坊保健所1名、社団法人日高医師会2名とする。

(選任)

第4条 委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第6条 町長は、委員に特別な事情が生じた場合、その任期中であっても解任することができる。

(委員長)

第7条 調査会の委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、調査会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が委員長の職務を代行するものとする。

(審議の請求)

第8条 町長は、保健衛生業務の実施により事故が発生したときは、速やかに調査会の審議に必要な資料を整え審議に付さなければならない。

(審議)

第9条 委員長は、町長から審議の請求があったときは、速やかに委員を招集し、委員長が議長となり審議を行うものとする。

2 審議に当たり必要な場合は、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができるものとする。

3 会議の議決は、出席委員の過半数の意見をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決める。

(上申)

第10条 予防接種に関する事故において、調査会で議決が困難な場合は、調査会における調査並びに審議内容を付し、和歌山県予防接種対策協議会の意見を求めるため上申することができるものとする。

(報告)

第11条 委員長は、審議の結果を文書でもって町長に報告するものとする。

(経費)

第12条 調査会の運営に必要な経費は、町が支弁する。

(庶務)

第13条 調査会の庶務は、子育て福祉健康課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日高町保健衛生事故調査会設置規則

平成7年9月27日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年9月27日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第13号
令和2年12月28日 規則第12号