○日高町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年7月4日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の設置及び管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 環境改善センターは、農業経営の合理近代化及び農村環境の改善並びに住民相互の親睦と健康増進に資するための施設として、日高町大字高家630番地に設置する。

(管理)

第3条 環境改善センターは、日高町長(以下「管理者」という。)が管理する。

(職員)

第4条 環境改善センターには、センター長及び必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 環境改善センターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、使用の3日前までに管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、環境改善センターの管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件をつけることができる。

(使用許可の制限)

第6条 管理者は、環境改善センターの使用者が次の各号に該当するときは、施設への入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 環境改善センター又はその附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 感染症患者その他一般公衆に対し著しく不快感を与えると認めるとき。

(4) 刀剣その他他人に危害を及ぼすおそれがあるもの、又は迷惑となる物品を所持するとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(6) その他、管理運営上適当でないと認めるとき。

2 管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、日高町使用料及び手数料徴収条例(平成12年条例第7号)の規定にしたがい使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 管理者が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

日高町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年7月4日 条例第22号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和56年7月4日 条例第22号
昭和59年3月26日 条例第11号
平成9年9月30日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第7号