○日高町集落排水処理施設の管理に関する条例

平成12年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日高町集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水 生活若しくは事業活動等により生じた排水及びし尿をいう。

(2) 排水設備 使用者が排水を施設に排出するために必要な設備をいう。

(3) 処理区 処理区域のうち、排除された排水を処理場において処理することができる地域で第7条の規定により告示された地域をいう。

(4) 使用者 処理区域内に居住する者及び処理区域内において事業活動等を営む者のうちそれぞれ施設を使用する者をいう。

(排水の規制)

第5条 使用者は、雨水等施設の良好な維持管理を阻害する物質を含む排水を施設に排出してはならない。

2 使用者のうち事業活動等を行う者は、次に定める排水基準に適合しなければならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に200ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき200ミリグラム未満

3 町長は、前各項の規定に違反した使用者に対し、施設の使用停止等必要な処置を講じることができる。

(管理の委託)

第6条 町長は、施設を効果的に運営するため、その管理の一部又は全部を当該処理区の管理組合に委託することができる。

(供用開始の告示)

第7条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び処理区、その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置義務)

第8条 使用者は、前条の告示のあった日から3年以内に排水設備を設置し、排水を施設に排出するよう努めなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには、この限りでない。

(排水設備工事の承認)

第9条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときには、あらかじめその計画について町長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備等工事の実施)

第10条 使用者は、排水設備の新設等を行おうとするときには、町長が別に定める排水設備基準(以下「技術基準」という。)に従い施行しなければならない。

2 排水設備の新設等の工事は、町長が指定する排水設備工事業者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

3 前項の指定工事業者の指定基準は、町長が別に定める。

(排水設備工事の検査)

第11条 排水設備の新設等の工事を実施した指定工事業者は、その工事が完了した日から7日以内に町長にその旨を届け出、町長の完了検査を受けなければならない。

2 前条の検査に合格したときには、町長は、検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則の定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者に変更がある場合は、規則の定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用料)

第13条 使用者は、施設の維持管理等に要する経費として、区分に応じ、別表に定める使用料を町に納めなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには、使用料の一部又は全部を免除することができる。

2 使用料は、1月に満たない使用においても1月分とする。

(使用料の算定)

第14条 使用料金の算定は、基本料金と人数割料金によるものとする。人数割料金にかかる一般家庭の家族の人数(以下「家族数」という。)は、毎年4月1日現在の日高町住民基本台帳による家族数を適用し、共同住宅及び店舗等については、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302―2000)による人員数(以下「処理対象人員数」という。)を適用する。

(使用料の変更)

第15条 使用料の変更は、一般家庭においては家族数の増減、店舗等については人員算定に用いた算式に該当する家族数、従業員数及び建物面積の増減並びに用途変更等の大幅な変更がある場合、届け出により変更できるものとする。

(手数料)

第16条 町長は、第10条第2項に規定する指定工事業者の指定を受けようとする者から申請があったとき又は第11条第1項に規定する排水設備等の工事の検査を受けようとする者から申請があったときは、次の各号に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 指定工事業者審査手数料 1件につき10,000円

(2) 工事検査手数料 1件につき3,000円

(延滞金)

第17条 使用者が、第13条の使用料を納期限迄に納付しないときには、日高町税条例(昭和33年条例第2号)第19条の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(加入金)

第18条 第7条に規定する供用開始の告示後、施設に加入する場合の加入金の額は、一般住宅における受益者1戸当たり285,700円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とし、その他の施設については、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302―2000)及び和歌山県浄化槽取扱要綱(平成13年3月13日制定)により、処理対象人員を算定し、それぞれ次に掲げる額とする。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには、加入金の一部又は全部を免除することができる。

(1) 処理対象人員20人未満については、285,700円に消費税相当額を加えた額とする。

(2) 処理対象人員20人以上については、処理対象人員数を10で除して得た整数に285,700円に消費税相当額を加えた額を乗じた額とする。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当するものは、50,000円以下の過料を処する。

(1) 第9条の規定による承認を受けないで排水設備の新設等の工事を行った者

(2) この条例に基づく届け出を怠り、又は町長に提出する書類に虚偽の記載をした者

2 詐欺その他不正の行為により第13条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を逃れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を処する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年6月11日から適用する。

(平成16年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

使用料(月額)

基本料金

人数割料金

専用住宅

日高町住民基本台帳による1人世帯

1,430円

家族数×380円

日高町住民基本台帳による2人世帯

2,288円

日高町住民基本台帳による3人世帯以上

2,860円

共同住宅

2,860円

処理対象人員数×380円

店舗等(営業所及び事業所等)

処理対象人員数20人未満であって専用住宅を含むもの

2,860円

(家族数+従業員数×0.3)×380円

処理対象人員数20人未満であって専用住宅を含まないもの

2,860円

(従業員数×0.3)×380円

処理対象人員数20人以上

2,860円

処理対象人員数×380円

集会施設等

2,860円


学校・保育所等

利用者100人以下

9,500円

9,500円

利用者200人以下

9,500円

19,000円

利用者201人以上

9,500円

28,500円

備考

1 従業員数に0.3を乗じた端数は、切り上げとする。

2 使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

日高町集落排水処理施設の管理に関する条例

平成12年3月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成12年3月24日 条例第4号
平成13年3月23日 条例第19号
平成14年6月24日 条例第27号
平成16年12月24日 条例第33号
平成19年6月22日 条例第23号
平成19年12月20日 条例第31号
平成21年6月26日 条例第16号
平成26年3月19日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第5号
令和4年12月16日 条例第17号