○日高町公有林野官行造林条例

昭和30年8月1日

条例第30号

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本町との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、この条例の定めるところによるものとする。

第2条 本町住民は、この条例の規定を遵守し、次の産物を採取することができるものとする。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及び菌茸の類

(3) 手入のため伐採する枝条の類

(4) 植栽20年以内において手入れのため伐採した樹木

第3条 産物採取の方法及び期間は、別にこれを定める。

第4条 産物採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件は、採取しないこと。

(3) 開墾その他土地をき損しないこと。

(4) みだりに境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災又は盗誤伐があるときは、直ちにその防止につき相当の方法を講じ、その旨町職員、看守人又は当該官吏に報告しなければならない。造林地付近に火災が発生し、造林地を害するおそれがあるときは、また同様とする。

第6条 造林地に次の各号の被害があるときは、その旨町職員、看守人又は当該官吏に届出なければならない。

(1) 土地の開墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界線その他の標識の障害

(5) その他の被害

第7条 前2条の場合において町職員、看守人又は当該官吏の指揮があったときは、これに従わなければならない。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付した入林鑑札を所持しなければならない。

2 町職員、看守人又は当該官吏より鑑札を求められたときは、これを拒むことができない。

第9条 産物採取に関する規定に違反する行為があった者は、町議会の議決を得て5年以内産物の採取を禁止することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

日高町公有林野官行造林条例

昭和30年8月1日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和30年8月1日 条例第30号
平成18年12月21日 条例第51号