○日高町水道事業の設置等に関する条例

昭和49年3月26日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、日高町水道事業の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(水道事業の設置)

第2条 生活用水その他浄水を町民に供給するため、水道事業を実施する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、日高町全域とする。

3 給水人口は、8,083人とする。

4 1日最大給水量は、3,570立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日高町水道事業の設置等に関する条例

昭和49年3月26日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和49年3月26日 条例第22号
平成9年9月30日 条例第19号
平成14年9月20日 条例第34号
平成16年9月27日 条例第21号
平成25年3月27日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第7号