○日高町水道事業給水条例

昭和54年7月25日

条例第20号

日高町簡易水道使用条例(昭和36年条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第9条)

第3章 給水(第10条―第19条)

第4章 料金及び手数料(第20条―第28条)

第5章 管理(第29条―第34条)

第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)

第7章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日高町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 日高町水道事業の給水区域は、日高町全域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 特設給水装置 工事用その他一時用として使用するもの及び船舶給水として使用するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込みその承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事竣工後町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置変更等の工事)

第9条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第11条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第12条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置き、町長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第13条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第14条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人及び代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

3 専用給水装置、共用給水装置の管理人は、当該給水戸数に異動があった場合は、届け出なければならない。

(私設消火栓の使用)

第17条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第21条 料金は、次の表のとおりとする。

(1) 給水料金

水量及び料金


種別及び用途

水道料金

基本水量

(1か月につき)

基本料金

(1か月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

専用給水装置


m3

m3

家事用

業務用

官公署、学校、病院用

10

1,526

11~25

178

26~30

228

31~40

279

41~50

329

51以上

380

共用給水装置

家事用

10

1,526

11~25

178

26~30

228

31~40

279

41~50

329

51以上

380

特設給水装置

工事その他臨時用

5

2,163

380

船舶給水用

5

2,163

380

私設消火栓

消防用

消火用は料金を徴収しない。

演習用に使用する場合、10分毎に1,782円

備考 料金の額は、この表により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

(2) メーター使用料(1か月につき)

メーター口径

13ミリ

20ミリ

25ミリ

30ミリ

40ミリ

50ミリ

75ミリ

100ミリ

使用料

68

136

145

204

262

1,359

1,650

2,038

備考 使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

(料金の算定)

第22条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第23条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用したとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量を超過したときは1か月とし、超過料金を加える。

(2) 使用水量が基本水量の2分の1未満のときは、基本料金の2分の1とし、基本水量の2分の1以上のときは、1か月として算定した金額

2 メーター使用料は、前項に準ずる。

3 月の中途において、その用途及びメーターの口径に変更があった場合は、翌月から算定する。

(料金の徴収方法)

第25条 料金は、納入通知書又は集金及び口座振替の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第26条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 第7条第2項の設計審査をするとき 1件につき 520円

(2) 第7条第2項の材料検査をするとき 1件につき 520円

(3) 第7条第2項の工事検査をするとき 1件につき 520円

(4) 第11条にの申し込みをするとき 1件につき 1,040円に消費税相当額を加えた額

(5) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円

(6) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(加入金)

第27条 加入金は、次の区分により給水装置の新設又は増径工事申込者から徴収する。ただし、増径工事申込者から徴収する加入金は、新口径にかかる加入金と、旧口径にかかる加入金との差額とする。

メーター口径

13ミリ

20ミリ

25ミリ

30ミリ

40ミリ

50ミリ

75ミリ

100ミリ

加入金

百円

535

百円

1,364

百円

2,484

百円

3,895

百円

7,790

百円

13,637

百円

23,382

町長が別に定める

備考 加入金の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

2 加入金は、給水工事申込の際徴収する。

3 既納の加入金は、特別な場合を除くほかは還付しない。

(料金、加入金等の軽減又は免除)

第28条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第29条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第30条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第31条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、第21条の料金、又は第26条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者等が、正当な理由がなくて第22条の使用水量の計量又は第29条の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第32条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第33条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第14条第2項のメーターの設置、第22条の使用水量の計量、第29条の検査又は第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第21条の料金、第26条の手数料及び第27条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 防火のためのほか、町長の許可を受けないで消火栓を使用したとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第34条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第21条の料金、第26条の手数料又は第27条の加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を処することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第35条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行えるように努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項第1号及び第2号の改正規定については、平成元年5月の調定分より適用し、同年4月の調定分までについては、なお従前の例による。

(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の日高町水道事業給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし第21条第1項第1号及び第2号の改正については、平成17年5月分の調定より適用し、同年4月分の調定については、なお従前の例による。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5―2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年5月分の調定より適用し、同年4月分の調定については、なお従前の例による。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第12条の条例改正中、第21条の表の改正については、平成26年5月分の調定より適用し、同年4月分の調定については、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第7条の条例改正中、第21条の表の改正については、平成31年11月分の調定より適用し、同年10月分の調定については、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日高町水道事業給水条例

昭和54年7月25日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和54年7月25日 条例第20号
昭和55年11月11日 条例第33号
昭和57年6月22日 条例第20号
昭和59年3月26日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第10号
平成9年9月30日 条例第19号
平成10年3月24日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第6号
平成12年12月22日 条例第33号
平成14年12月20日 条例第41号
平成16年12月24日 条例第28号
平成19年6月22日 条例第23号
平成20年3月21日 条例第5号の2
平成26年3月19日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第22号
令和5年3月20日 条例第7号