○日高町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

昭和62年10月13日

規則第4号

日高町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年条例第22号)第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘留されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

2 少年法第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月20日から適用する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月24日から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日高町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

昭和62年10月13日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和62年10月13日 規則第4号
平成10年6月18日 規則第9号
平成14年6月24日 規則第7号
平成18年6月23日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第3号