○鳥獣飼養登録事務処理要領

平成15年12月5日

要領第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条に規定する飼養の登録(以下「飼養の登録」という。)について別に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。

(飼養の登録基準)

第2条 飼養登録票は、次の各号のすべてに該当するものに発行するものとする。

(1) 同一世帯内に飼育している者がいないこと。

(2) 過去1年以内に愛玩使用の目的で法第19条の規定に基づく飼養の登録を受けたことがないこと。(登録票にかかる鳥獣を飼養しないこととなり、当該登録鳥獣にかかる登録票を既に返納している場合を除く。)

(許可手続)

第3条 飼養の登録の手続きは、次の各号により行うこととする。

(1) 飼養の登録票の交付に当たっては、捕獲許可証(更新の場合は従前の飼養の登録票)を確認のうえ次の各号の区分により行う。

 鳥類にあっては、飼養鳥を確認のうえ装着登録証(足環)を交付し、その装着したうえ飼養の登録票を交付する。ただし、既に装着登録証を装着している鳥類で装着登録証に汚損、き損がない場合は、従前の装着登録証を継続できるものとする。

 獣類にあっては、装着登録証及び飼養の登録票を交付する。

(2) 鳥獣を譲り受けた者の届け出又は住所等の変更の届け出を受理したときは、飼養の登録票に所定事項を記載するとともに、譲渡人の住所地又は転出地の市町村長(都道府県の場合は、当該都道府県知事)あて、届出受理の旨を通知するとともに、その者の鳥類飼養登録台帳の写しの送付を受けること。

(3) 前号の通知を受けたときは、当該飼養登録台帳に記載し、写しを送付すること。

(4) 飼養の登録票の交付、再交付及び飼養の登録に関する届出を受理したときは、登録台帳を整備すること。

この要領は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

鳥獣飼養登録事務処理要領

平成15年12月5日 要領第12号

(平成15年12月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年12月5日 要領第12号