○日高町議会全員協議会運営規程

平成20年9月12日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町議会会議規則(平成3年議会規則第1号)第127条第3項の規定に基づき下記のとおり議長が定めるものとする。

(傍聴の取り扱い)

第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録の記載事項)

第3条 議長は職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(議長不在)

第4条 議長に事故あるときは、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 仮議長は、議長及び副議長ともに事故があるときは議長の職務を行う。

(規程の疑義)

第5条 この規程の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議あるときは、会議に諮って決める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

日高町議会全員協議会運営規程

平成20年9月12日 議会規程第1号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年9月12日 議会規程第1号
平成25年3月22日 議会規程第1号