○日高町ペット霊園の設置等に関する条例
平成21年6月26日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、町民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「ペット霊園」とは、犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の火葬に要する焼却炉(以下「ペット火葬炉」という。)の設備を有する施設、当該死骸を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、又は焼骨を収蔵する施設及びこれらの施設を併せ有する施設をいう。
(設置等の許可)
第3条 ペット霊園を設置し、管理及び経営運営を行おうとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ペット霊園の区域又は施設の変更又は廃止をしようとするときも、同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に許可申請書を提出しなければならない。
(1) 公園、学校、保育所、病院その他これらに類する施設又は現に人の居住する建造物(以下「住居」という。)の敷地境界からペット霊園を設置しようとする土地の境界までが100メートル以上、ペット火葬炉設置にあっては200メートル以上離れていること。ただし、施設にあっては管理責任者、住居にあっては当該世帯の代表者全員の同意を得たときは、この限りでない。
(2) ペット霊園に隣接するすべての土地所有者及び当該ペット霊園所在地の自治会の代表者の同意を得ること。
(3) ペット霊園を設置する場所は、沼地、湿地等水はけの悪い土地でないなど、公衆衛生上支障のない土地であること。
(4) ペット霊園の境界には、障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
(5) ペット霊園の出入口には、門扉を設けること。
(6) ペット霊園内には、適切な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
(7) ペット火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、ペット霊園の設置に必要な関係法令との調整が図られていること。
2 前項各号に規定するもののほか、町長は、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため、必要な限度において許可の条件を付することができる。
(完了届等)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(管理)
第6条 設置者は、ペット霊園の管理を適正に行わなければならない。
(地位の承継)
第7条 設置者からペット霊園の土地の所有権その他土地を使用する権利を取得した者及びペット霊園を譲り受けた者は、当該ペット霊園に係る設置者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、町長に届け出なければならない。
(中止又は廃止の届出)
第8条 設置者は、ペット霊園の設置に係る工事を中止したとき、又はペット霊園を廃止したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第9条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し、ペット霊園の現況等について報告を求めることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、施設に立ち入り、施設、書類その他の物件を検査することができる。
(改善勧告)
第10条 町長は、設置者が第4条に規定する許可の基準に違反しているときは、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。
(改善命令)
第11条 町長は、設置者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。
(許可の取消し)
第12条 町長は、ペット霊園が第4条第1項各号に定める事項に適合しないと認めるときは、設置者に対する当該許可を取り消すことができる。
(使用禁止命令)
第13条 町長は、前条の規定により許可を取り消された者及び無許可でペット霊園を設置した者に対し、その使用を禁ずる命令をすることができる。
(公表)
第14条 町長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定により許可を受けた墓地、納骨堂又は火葬場をペット霊園とする場合
(2) 専ら自己の利用に供する目的で設置する場合
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。