○日高町化製場等に関する規則
平成22年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき日高町が処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関しては、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年和歌山県条例第22号)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法第1条に規定するところによる。
(死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体等の許可の申請)
第3条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜解体・埋却・焼却許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(化製場又は死亡獣畜取扱場設置許可の申請)
第4条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)
第5条 法第3条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、化製場等変更届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
(公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所)
第7条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所は、次のとおりとする。ただし、町長が、公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校から200メートル以内の場所
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所から200メートル以内の場所
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院から200メートル以内の場所
(5) 給水及び排水の困難な場所
(指定区域)
第9条 町長は、法第9条第1項に規定する区域の指定をすることができる。指定した区域を変更し、又は指定の取消しをしようとするときも、同様とする。
(動物の飼養又は収容の許可の申請)
第10条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養・収容許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(許可を受けたものとみなされる届出)
第11条 法第9条第4項の規定による届出をしようとする者は、動物飼養・収容届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。
(提出書類)
第13条 この規則により町長に提出する書類は、正副2通とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。