○日高町国民健康保険条例施行規則

平成23年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町国民健康保険条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の提出)

第2条 被保険者は、療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関又は保険薬局に被保険者証を提出しなければならない。

(被保険者証の更新)

第3条 町長は、被保険者証の更新を行う。

(第三者の行為により療養の給付を受ける場合の届出)

第4条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときはその旨)並びに疾病及び負傷の状況を、その事実が発生した日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(一部負担金の減免又は徴収の猶予)

第5条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又はその徴収の猶予(以下「減免等」という。)は、一部負担金の支払い若しくは納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する世帯主でない被保険者が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な被害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類することのほか、町長が認めた場合

(減免等の申請等)

第6条 前条の規定により減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ町長に対し、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に減免を受けようとする事由を証する書類及び被保険者証を添えて、提出しなければならない。ただし緊急やむを得ない特別な事由がある場合にあっては、当該申請書を提出することが出来るに至った後、直ちに提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその適否を決定し、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該世帯主に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により減免等を承認したときは、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第3号)を当該世帯主に交付するものとする。

(減免等の証明書の提出)

第7条 前条第3項の証明書の交付を受けた世帯主の属する世帯の被保険者が、減免等を受けようとするときは保健医療機関又は保険薬局にその証明書を提出しなければならない。

(減免等の事由の消滅及び変更)

第8条 第6条第2項の規定により減免等の承認を受けた世帯主は、その減免等を受けた事由が消滅し又は変更になった場合は、直ちに国民健康保険一部負担金減免等事由消滅・変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更届を受理したときは、速やかにその適否を決定し、国民健康保険一部負担金減免等取消・変更通知書(様式第5号)により、当該世帯主に通知するものとする。

(出産育児一時金の支給申請書)

第9条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金(差額)支給申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに町長に申請しなければならない。

(1) 出産の事実を証明する書類

(2) 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であることが確認できる書類(条例第4条第1項ただし書の規定の適用を受ける場合に限る。)

2 出産育児一時金は、出生児1児ごとに支給する。

3 条例第4条第1項にいう出産とは、妊娠期間が85日以上の出産とする。

(出産育児一時金の加算額)

第10条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める金額は、1万2千円とする。

(葬祭費の支給申請)

第11条 葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第7号)に死亡の事実を証明する書類を添付し、速やかに町長に申請しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第12条 高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第8号)により、町長に申請しなければならない。

(傷病手当金の支給申請)

第13条 傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第9号)により、町長に申請しなければならない。

2 日高町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第14号)附則第1項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る日高町国民健康保険条例施行規則第10条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則、第2条の規定による改正前の日高町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高町児童手当等事務処理規則、第4条の規定による改正前の日高町子ども手当事務処理規則、第5条の規定による改正前の日高町国民健康保険条例施行規則及び第6条の規定による改正前の日高町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日高町国民健康保険条例施行規則第10条の規定は、施行日以降に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算額について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日高町国民健康保険条例施行規則

平成23年3月24日 規則第5号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成23年3月24日 規則第5号
平成26年12月24日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第4号
令和2年6月24日 規則第7号
令和2年10月1日 規則第10号
令和2年12月28日 規則第11号
令和3年3月29日 規則第1号
令和3年6月29日 規則第4号
令和3年9月29日 規則第5号
令和3年12月28日 規則第6号
令和4年3月24日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第5号
令和4年6月24日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第18号
令和4年12月26日 規則第23号
令和5年3月20日 規則第2号