○日高町国民健康保険運営協議会規則

平成23年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町国民健康保険条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)第2条に定めるもののほか日高町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は国民健康保険事業の運営に関する事項につき、町長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは、町長に建議することができる。

(委員)

第3条 協議会の委員は、町長がこれを委嘱する。

2 前項の委嘱は、条例第2条第1項第1号及び第3号の委員については町長、同条同項第2号の委員については、それぞれ関係団体の長の推薦により行うものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 町長は、委員に特別な理由があると認めたときは、これを解嘱することができる。

(会長)

第6条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 協議会の会長(以下「会長」という。)は会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、条例第2条第1項の委員各1名以上で、かつ、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(協議会の開催)

第8条 協議会の会議は、次の場合において、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

(1) 町長から諮問があったとき

(2) 被保険者又はその他の利害関係者より国民健康保険事業に関する意見の開陳があったとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、全委員の半数以上から審議すべき事項を示して要求があったとき

(招集)

第9条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。

2 会長は協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。

(議長)

第10条 協議会の議長は、会長がこれにあたる。

(除斥)

第11条 委員は、自己又は配偶者、父母、祖父母、子、孫若しくは兄弟姉妹等の一身上に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし協議会の同意を得たときはその限りではない。

(議事)

第12条 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

(資料の提出要求)

第13条 会長は職務遂行上必要があると認めるときは、町長に対し参考資料の提出を求めることができる。

(利害関係者の出席)

第14条 被保険者又はその他の利害関係者より国民健康保険事業に関する意見の開陳があったときは、協議会はこれを受理し、意見を附して町長に提出するものとする。

2 協議会は前項の規定により意見を提出するに際し、必要があると認めるときは、意見開陳のあった被保険者又は利害関係者の出席を求め説明せしめることができる。

(協議会の議事録)

第15条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから、議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他の協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員に諮ってこれを定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

日高町国民健康保険運営協議会規則

平成23年3月24日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)