○日高町消防団の設置等に関する条例
平成26年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 この町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 日高町消防団
(2) 区域 日高町の区域全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年3月19日 条例第2号
(平成26年3月19日施行)