○比井崎地区地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、比井崎地区地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき比井崎地区地域交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 交流拠点施設を使用する者は、あらかじめ行政財産使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し許可を受けなければ使用することはできない。

(使用許可書の交付)

第3条 管理者が前条の規定により使用を許可したときは、交流拠点施設行政財産使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 管理者は、許可に際し必要な条件を付することができる。

(使用者の義務)

第4条 使用者は交流拠点施設の使用にあたり、公衆道徳を重んじ管理者の指示に従わなければならない。

2 使用者は、交流拠点施設の施設、設備及び器具等をき損し、又は滅失、汚損したときは、管理者の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の制限等)

第5条 管理者は次の各号の1に該当する場合は、交流拠点施設の使用を拒絶し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 公衆良俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあるとき。

(2) この規則に違反し、又は、この規則に基づく指示に従わないとき。

(3) 交流拠点施設の使用が不適当と認めるとき。

(4) その他交流拠点施設の管理運営上支障があると判断したとき、又はその他、管理者が必要と認めるとき。

(傷害等の責任)

第6条 交流拠点施設の使用に基因するすべての傷害、事故等については、管理者はその責を負わない。

(使用料の還付)

第7条 次の各号の1に該当するときは、使用料の全部、又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。

(2) 使用前に使用の申請を取消し、又は変更の申出をし管理者が相当の理由があると認めたとき。

2 条例第4条の規定に該当すると認め、管理者が使用許可を取消し、使用を停止した場合既納の使用料は還付しない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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比井崎地区地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成26年3月31日 規則第1号
平成26年12月1日 規則第8号
令和4年3月17日 規則第1号