○日高町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月20日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育(特定地域型保育を含む。以下同じ。)に係る利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 特定教育・保育に係る利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として、町長が別に定める額とする。
(減免)
第4条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(特定保育所の利用者負担額等に関する経過措置)
2 町長は、当分の間、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所において保育を受けた子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。この場合において、利用者負担額の徴収は毎月行い、その納期は毎月末日までとする。