○日高町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請等)

第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条第2項の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとところにより行うものとする。

(1) 府令第1条第3号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定(ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育短時間認定とすることができる。)

(2) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)

(支給認定等の通知)

第5条 法第20条第4項に規定する通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項に規定する通知は、支給不認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第20条第6項に規定する通知は、支給認定遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第7条 府令第7条の規定による利用者負担額に関する通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(届出)

第8条 法第22条の規定による届出は、現況届(様式第6号)により行うものとする。

(支給認定の変更)

第9条 法第23条第1項の規定による申請は、支給認定変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。

(職権による支給認定の変更)

第10条 府令第12条第1項の規定による職権による支給認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼書(様式第8号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第11条 府令第14条の規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、支給認定変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第13条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月30日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)