○日高町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成28年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている本町の地方活力向上地域内において、認定地域再生計画が公示された平成27年10月8日(以下「公示日」という。)以後に、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者(以下「事業者」という。)に対して本町が課する固定資産税の課税免除又は不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除又は不均一課税)

第2条 特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、日高町税条例(昭和33年条例第2号)第62条の規定にかかわらず、次項及び第3項のとおりとする。

2 法第17条の2第1項第1号に定める事業の用に供する特別償却設備については、固定資産税を課さない。

3 法第17条の2第1項第2号に定める事業の用に供する特別償却設備については、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度分 100分の0.14

(2) 第2年度分 100分の0.467

(3) 第3年度分 100分の0.933

(申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする事業者は、規則に定める申請書を毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成28年3月23日 条例第3号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月23日 条例第3号
平成30年3月16日 条例第3号
平成30年12月18日 条例第18号