○日高町議会事務局職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく職員に対する人事評価を、公平かつ適正に実施することにより、業績及び能力・態度に基づく人事管理を行うと共に、組織全体の士気高揚を促し、住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(被評価者の範囲)

第2条 この規程による人事評価(以下「人事評価」という。)の対象となる職員は、議会事務局の一般職の職員とする。

(評価者)

第3条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び最終決定者は、別に定める。

(準用)

第4条 前2条に定めるもののほか職員の人事評価は、町長部局の例による。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

日高町議会事務局職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日 議会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年3月31日 議会規程第1号