○日高町議会事務局職員の人事評価実施規程
平成28年3月31日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく職員に対する人事評価を、公平かつ適正に実施することにより、業績及び能力・態度に基づく人事管理を行うと共に、組織全体の士気高揚を促し、住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(被評価者の範囲)
第2条 この規程による人事評価(以下「人事評価」という。)の対象となる職員は、議会事務局の一般職の職員とする。
(評価者)
第3条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び最終決定者は、別に定める。
(準用)
第4条 前2条に定めるもののほか職員の人事評価は、町長部局の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。