○日高町一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成28年8月10日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の区分)

第2条 一般廃棄物再生利用業の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定

(2) 再生利用のための一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定

(指定の申請)

第3条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(新規・更新)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 申請者が個人の場合は、直前3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(3) 申請者が法人の場合は、直前3年間の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(4) 事業計画の概要を記載した書類

(5) 取引関係を記載した書類

(6) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(7) 再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(指定の基準)

第4条 町長は、前条の規定により再生輸送を業として行う者に係る指定の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合していると認めるときでなければ、指定をしないものとする。

(1) 原則として再生活用業者が自ら再生輸送を行い、又は再生利用を行っている者との取引に基づく再生輸送を行うこと。

(2) 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2の基準に適合するものであること。

(3) 再生輸送する廃棄物は、全て再生利用施設に搬入されること。

(4) 一般廃棄物の排出事業者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取るなど、再生輸送が営利を目的としないものであること。

(5) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

2 町長は、前条の規定により再生活用を業として行う者に係る指定の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合していると認めるときでなければ、指定をしないものとする。

(1) 一般廃棄物の排出事業者の委託を受けて再生活用を行うこと。

(2) 引き取られた一般廃棄物が全て再生活用の用に供されること。

(3) 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4第1号の基準に適合するものであること。

(4) 一般廃棄物の排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取るなど、再生活用が営利を目的としないものであること。

(5) 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(6) 再生活用において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

(欠格事由)

第5条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物再生利用業の指定をしないものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(2) 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかの規定に該当する者

(3) 指定を受けようとする事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(4) 法人で、その業務を行う役員のうち前3号のいずれかに該当する者があるもの

(指定証の交付)

第6条 町長は、第3条の規定による申請があった場合において、一般廃棄物再生利用業の指定をするときは、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を申請者に交付する。

2 町長は、前項の指定に期限及び生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(変更の承認)

第7条 一般廃棄物再生利用業者の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめ町長に一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第3号)に必要書類及び図面を添えて申請し、その承認を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 第4条及び第5条の規定は、前項の承認について準用する。

(変更又は廃止の届出)

第8条 指定業者は、前条の変更の承認を要する事項を除く事項を変更しようとするとき又は当該事業の全部若しくは一部を廃止したときは、変更又は廃止の日から10日以内に一般廃棄物再生利用業指定(変更・廃止)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(指定証の書換え交付)

第9条 町長は、前2条の規定により指定証の記載事項に変更があったときは、当該指定証を書換え交付する。

(指定の更新)

第10条 指定業者は、当該指定に付された期間の満了後も引き続き当該指定に係る事業を継続しようとするときは、当該期間の満了する日の1月前までに第3条に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により更新の申請があった場合において、当該期間の満了する日までに当該申請に対する処分がなされていないときは、当該指定は、当該期間の満了する日後も当該申請に対する処分がなされるまでの間は、なおその効力を有するものとする。

3 前項の場合において、指定の更新がなされたときは、当該指定の期間は、従前の期間の満了の日の翌日から起算して定めるものとする。

(認定証の再交付)

第11条 指定業者は、指定証をき損し、汚損し、滅失し、又は亡失したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により指定証の再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている指定証を滅失し、又は亡失した場合を除き、当該指定証を返納の上、再交付を受けなければならない。

(指定証の取消し等)

第12条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 法、この規則若しくはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が当該行為をすることを助けたとき。

(2) 第4条及び第5条に定める基準に適合しなくなったとき。

(3) 不正の手段により第6条の指定又は第7条の承認を受けたとき。

(指定証の返納)

第13条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに指定証を町長に返納しなければならない。

(1) 指定に付した期間の満了により当該指定がその効力を失ったとき。

(2) 指定に係る業を廃止したとき。

(3) 第9条の規定により指定書の書換え交付を受けたとき。

(4) 前条の規定により指定を取り消されたとき。

(5) 亡失した指定証を発見したとき。

(帳簿の記載及び保存)

第14条 指定業者は、帳簿を備え、その廃棄物の再生輸送又は再生活用について、別表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、事業所及び事業場ごとに備え、毎月末までに前月中における同項に規定する事項について記載を終了しなければならない。

3 第1項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業所及び事業場ごとに保存しなければならない。

(報告)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、前条の帳簿の記載内容に関する報告書(様式第6号)その他必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年8月10日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

記載事項

再生輸送

1 再生輸送年月日

2 排出事業者ごとの再生輸送量及び再生輸送料金

3 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

再生活用

1 受入れ又は再生活用年月日

2 排出事業者ごとの受入量及び受入金額

3 再生活用の方法及び再生活用量

4 再生活用によって生じる廃棄物の持出先ごとの持出量

5 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

ア 再生活用によって得られる有用物を売却する場合 有用物の売却先ごとの売却量及び売却料金

イ 再生活用によって得られる有用物を売却しない場合 有用物の利用方法ごとの利用量

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日高町一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成28年8月10日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)