○町長が保有する公文書の開示に関する規則

平成15年6月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町情報公開条例(平成15年条例第11号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、町長が保有する公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第11条各項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 請求された公文書の存否を明らかにしないとき 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 請求された公文書が不存在のとき 公文書不存在非開示決定通知書(様式第6号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第13条に規定する通知は、公文書開示決定期限特例適用通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第5条 条例第14条の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書開示意見照会書(様式第9号)により通知し、公文書開示意見回答書(様式第10号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は当該第三者が希望するときは電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には、第三者意見聴取書(様式第11号)を作成するものとする。

3 条例第14条に規定する意見書の提出の機会を与えられた第三者が、反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該公文書を開示することと決定したときの当該第三者への通知は、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(開示の実施)

第6条 公文書の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第15条の規定による電磁的記録の開示の実施は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

開示の方法

1 磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、町が保有する電子計算機その他の機器及び現に使用しているプログラムを用いて、紙に印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙に印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

2 1に掲げるもの以外のもので、実施機関が別に定める方法により視聴ができるもの

視聴

3 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

4 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担)

第7条 条例第17条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(公文書の開示の実施状況の公表)

第8条 条例第22条の規定による公文書の開示の実施状況については、次の事項について町広報誌に掲載すること等により行う。

(1) 公文書開示請求件数

(2) 公文書開示請求に対する決定状況

(3) 審査請求の件数及び決定状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの作成

複写機による複写 写し1枚につき

(白黒) 20円

(カラー) 100円

その他 当該写しの作成に要する額

写しの送付

写しの郵送に要する実費

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの作成を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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町長が保有する公文書の開示に関する規則

平成15年6月25日 規則第6号

(平成30年6月29日施行)