○日高町農業委員会の委員及び日高町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、日高町農業委員会の委員及び日高町農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 日高町農業委員会の委員の定数は、12人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 日高町農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月24日から施行する。

(日高町農業委員会委員の定数条例の廃止)

2 日高町農業委員会委員の定数条例(昭和30年条例第3号)は、廃止する。

日高町農業委員会の委員及び日高町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月19日 条例第18号

(平成30年7月24日施行)