○日高町農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成30年1月17日
農委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(区域等)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の定数は、次のとおりとする。
区分 | 区域の詳細(行政区単位) | 定数 |
内原1地区 | 原谷・萩原 | 1人 |
内原2地区 | 荊木・池田 | 1人 |
内原3地区 | 高家・小中 | 1人 |
志賀1地区 | 柏・上志賀・久志・中志賀 | 1人 |
志賀2地区 | 下志賀・谷口・小池 | 1人 |
比井崎地区 | 方杭・小浦・津久野・比井・小坂・産湯・阿尾・田杭 | 1人 |
(推薦及び公募)
第3条 法第19条第1項の規定による推進委員候補者の推薦の求め及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 農業者等の個人からの推薦
(2) 農業者等が組織する団体からの推薦
(3) 公募
(推薦及び公募の資格)
第4条 推進委員候補者として推薦を受ける者及び公募に応募しようとする者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。
(要領の作成)
第7条 会長は、推進委員候補者の推薦の求め又は募集を行うときは次に掲げる事項を記載した要領を作成するものとする。
(1) 募集人員及び担当地区
(2) 任期
(3) 職務内容
(4) 報酬
(5) 推薦を受ける者又は応募しようとする者の資格要件
(6) 推薦及び公募の手続
(7) 推薦及び公募状況の公表
(8) 問合せ先
(9) その他必要と認める事項
2 会長は、推薦の求め又は募集を行うときは、次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 日高町公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(推進委員の委嘱)
第8条 農業委員会は、推進委員候補者のうちから農業委員会総会の議決を得て、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、推進委員の解嘱、失職又は辞任により欠員が生じた場合には、速やかに欠員の補充に努めなければならない。
2 推進委員を補充しようとする場合は、前6条の規定を準用する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、推進委員の選任に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成30年1月17日から施行する。