○日高町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、日高町の中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関し、基本理念その他の基本となる事項を定め、町の責務並びに中小企業者・小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)及び商工会の役割を明らかにするとともに、中小企業者等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、中小企業者等の成長及び持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。

(町の責務)

第4条 町は、第1条に掲げる目的を達成するため、前条に定める基本理念に基づき、中小企業者等及び商工会の意見を踏まえつつ、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するよう努めるものとする。

2 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものとする。

3 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(中小企業者等の役割)

第5条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。

2 中小企業者等は、商工会への加入に努め、その事業活動に協力するとともに、地域活動への参画等により、地域経済及び地域社会への貢献に努めるものとする。

(商工会の役割)

第6条 商工会は中小企業者等の自助努力及び創意工夫による取組を支援する事業活動を行うとともに、中小企業等の振興のための事業活動を通じて地域社会に貢献するよう努めるものとする。

2 商工会は、国、県、町その他関係機関と連携及び協働して中小企業等の振興を進めていくよう努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第7条 町民は、地域における中小企業等の振興が、町民生活の向上及び地域社会の活性化に寄与することを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第8条 町は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業等の振興に関する施策を講ずるよう努めるものとする。

(1) 経営の安定及び革新

(2) 経営基盤の整備及び資金調達の円滑化

(3) 人材育成及び雇用の安定

(4) 新事業の創出及び創業支援

(5) 事業承継の円滑化

(6) 情報の収集及び提供

(7) 地域産業の継続及び活性化

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

日高町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年3月16日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)