○日高町国民健康保険税減免取扱要綱

平成23年12月20日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日高町国民健康保険税条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)第24条の2に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準及び割合)

第2条 町長は保険税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は保険税を減免することができるものとする。なお、第1号から第5号及び第7号に該当する者については、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活困窮により保険税が納付できないと認められるときに行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者は、免除する。

(2) 生活保護法の規定による保護基準に該当し、生活保護の申請をしたが、私的扶助があるため保護を却下された者は、100分の50を減免する。

(3) 病院等に強制入所又は刑事施設、労役場に入所又は拘禁された者、若しくは児童福祉施設等に入所し、その者が納税義務者のときは、その者に係る入所又は拘禁された期間に相当する額を免除する。

(4) 主たる生計維持者が事業、業務の休・廃業又は失業(早期退職優遇制度、定年退職、自己の責めによる解雇は除く。)し3月以上収入のない者、疾病又は負傷により3月以上の入院若しくは自宅療養が必要となり、収入が皆無である者は、次の区分により減免する。

納税義務者と被保険者の前年度所得合計

割合

100万円以下

100分の50

100万円を超え200万円以下

100分の40

200万円を超え400万円以下

100分の30

(5) 風水害、震災、火災その他これらに類する災害により納税義務者又は被保険者の所有する住居又は家財が損害を受けたときは、次の区分により減免する。なお、床上浸水の損害の程度は10分の4とする。

納税義務者と被保険者の前年度所得合計

損害の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下

100分の50

100分の100

750万円以下

100分の25

100分の50

750万円を超え1千万円以下

100分の12.5

100分の25

(6) 条例第24条の2第1項第4号に掲げる旧被扶養者に係る減免は次の区分により減免する。

(ア) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(イ) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、次のとおりこれを減免する。ただし、5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わないものとする。

 軽減非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(ウ) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、次のとおりこれを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わないものとする。

 軽減非該当世帯 5割

 2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

(7) 前各号に準ずる特別の事情があると町長が認めたとき。

(減免の申請等)

第3条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、課税年度ごとに減免を受けようとする事由を証する書類(生活保護受給(却下)証明書、入所又は拘禁されたことがわかる証明書、在園(在学)証明書、離職等がわかるもの、休・廃業届、医師の診断書、り災証明書等)を添付して、当該納期限までに町長に国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、旧被扶養者に係る減免については、当初に申請があれば、その資格が無くなるまで有効とする。

2 減免の対象となる保険税は、減免申請書の提出があった日以後に到来する納期において未納の税額を減額し、又は免除する。ただし、特別徴収に係る減免については、普通徴収の納期に期割し、当該申請の提出があった日以後に納期限が到来する納期の税額を対象とする。

3 前各項の規定にかかわらず、特別の事由があると町長が認めたときはこの限りでない。

(減免対象所得)

第4条 減免基準となる前年度所得は、次の各号に掲げる所得を除いた額とする。

(1) 譲渡所得

(2) 退職所得

(3) 山林所得

(4) 前各号に定めるもののほか、臨時的な所得

(減免期間及び減免額計算の特例)

第5条 第2条第2号及び第4号第5号に該当する場合の減免期間は減免対象となった日以後1か年以内とし、減免対象となった日の属する月から年税額を月割りにより計算した額を減額し、又は免除する。

(減免の決定等)

第6条 町長は、減免申請書の提出があったときは、提出した書類に不備がないことを確認した後、これを受理し、速やかに審査等を行い、減免の適否を決定し、申請者に国民健康保険税減免承認・不承認通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(減免事由消滅の届け出)

第7条 納税義務者は、その減免事由が消滅したときは、早急に国民健康保険税減免事由消滅申請書(様式第3号)により届け出なければならない。

(減免の取消し等)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により減免の措置を受けたと認められるときは、減免決定の取消を行い、申請者に国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(日高町国民健康保険税の減免に関する要綱及日高町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領の廃止)

2 日高町国民健康保険税の減免に関する要綱(平成7年要綱第2号)及び日高町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領(平成20年要領第1号)は、廃止する。

(平成25年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町国民健康保険税減免取扱要綱

平成23年12月20日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)