○日高町学童保育所設置条例施行規則

令和3年10月8日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町学童保育所設置条例(平成19年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第4条の規定により定める学童保育所の定員は、次の各号に掲げる人数とする。

(1) 第1日高町子どもクラブ おおむね60人

(2) 第2日高町子どもクラブ おおむね40人

(3) 第3日高町子どもクラブ おおむね40人

(申請及び承認)

第3条 学童保育を利用しようとする保護者は、日高町学童保育入所申請書(様式第1号)に就労証明書その他児童を保護できないことを証明する書類を添付し、教育長に申請して、承認を受けなければならない。ただし、教育長は、当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の承認をしないことができる。

(1) 心身が虚弱で保育に耐えないと認められる児童

(2) 感染症に罹患して、他の児童に感染させるおそれがある児童

(3) 前2号に掲げるもののほか、学童保育上支障があると認められる児童

2 教育長は、前項の承認をしたときは、日高町学童保育所入所承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(承認の取り消し)

第4条 学童保育を利用している児童が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 保護者の保育を受けられるようになったとき。

(2) 申請内容に偽りがあったとき。

(3) 特別な理由がなく、長期にわたり学童保育を欠席したとき。

(4) 学童保育の集団生活に支障があったとき。

(学童保育保護者負担金等の額)

第5条 条例第6条の規定による児童1人に係る学童保育保護者負担金は、次のとおりとする。

期間等

金額(1人につき)

1月につき7日以上

月額 7,000円

1月につき7日未満

日額 1,000円

延長保育(1時間程度まで)

1回 300円

2 前項に規定するもののほか、おやつ代その他運営に必要な経費は別途徴収する。ただし、おやつ代は、毎月2,000円を徴収し、一月の利用予定日数に応じた準備食数に応じて過不足分を追加徴収又は返還するものとする。

(学童保育保護者負担金の減免)

第6条 前条第1項に規定する額を減免する家庭及び減免後の負担金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、延長保育に係る負担金は、減免しないものとする。

(1) ひとり親家庭 半額

(2) 生活保護家庭 半額

(3) 準要保護家庭 半額

(4) 同一世帯で学童保育を利用している児童が複数ある家庭 2人目の児童は半額とし、3人目以降の児童は1割の額とする。

2 前項に規定する減免を受けようとする保護者は、保護者負担金減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

3 第1項の規定を適用して負担金の減免を受ける家庭がその規定に当てはまらなくなったときは、当該家庭の保護者は、遅滞なく保護者負担金減免理由消滅届(様式第4号)により教育長に届け出なければならない。ただし、急を要するなど相当の理由がある場合は、口頭によりこれに代えることができる。

4 前各項の規定により変動した負担金の額は、その申請日の属する月の翌月分から適用するものとする。

(学童保育保護者負担金等の納期限)

第7条 第3条に係る承認を受けた児童の保護者は、前2条の規定により決定された学童保育保護者負担金等を毎月月末までにその月分を納付しなければならない。ただし、学校の長期休業中のみの利用その他期間を区切った利用の場合には、その利用期間後に当該児童の利用実績に応じ、後納とすることができる。

(児童指導員)

第8条 教育長は、学童保育児童数に適応できる人数の児童指導員を配置し、安全管理及び指導にあたらせるものとする。

2 児童指導員は、保育士若しくは教員の資格を有する者又は児童の養育に必要な知識、理解及び熱意を持ち、心身ともに健全な人であることとする。

第9条 学童保育を利用している児童が学童保育を利用しなくなったときは、保護者は、学童保育所退所届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(委託)

第10条 教育長は、学童保育の運営を、適当と認めたものに委託することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正前の日高町学童保育所設置条例施行規則によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

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日高町学童保育所設置条例施行規則

令和3年10月8日 教育委員会規則第9号

(令和5年11月9日施行)