○日高町学童保育所設置条例施行規則
令和3年10月8日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町学童保育所設置条例(平成19年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1日高町子どもクラブ おおむね60人
(2) 第2日高町子どもクラブ おおむね40人
(3) 第3日高町子どもクラブ おおむね40人
(1) 心身が虚弱で保育に耐えないと認められる児童
(2) 感染症に罹患して、他の児童に感染させるおそれがある児童
(3) 前2号に掲げるもののほか、学童保育上支障があると認められる児童
(承認の取り消し)
第4条 学童保育を利用している児童が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 保護者の保育を受けられるようになったとき。
(2) 申請内容に偽りがあったとき。
(3) 特別な理由がなく、長期にわたり学童保育を欠席したとき。
(4) 学童保育の集団生活に支障があったとき。
(学童保育保護者負担金等の額)
第5条 条例第6条の規定による児童1人に係る学童保育保護者負担金は、次のとおりとする。
期間等 | 金額(1人につき) |
1月につき7日以上 | 月額 7,000円 |
1月につき7日未満 | 日額 1,000円 |
延長保育(1時間程度まで) | 1回 300円 |
2 前項に規定するもののほか、おやつ代その他運営に必要な経費は別途徴収する。ただし、おやつ代は、毎月2,000円を徴収し、一月の利用予定日数に応じた準備食数に応じて過不足分を追加徴収又は返還するものとする。
(1) ひとり親家庭 半額
(2) 生活保護家庭 半額
(3) 準要保護家庭 半額
(4) 同一世帯で学童保育を利用している児童が複数ある家庭 2人目の児童は半額とし、3人目以降の児童は1割の額とする。
4 前各項の規定により変動した負担金の額は、その申請日の属する月の翌月分から適用するものとする。
(児童指導員)
第8条 教育長は、学童保育児童数に適応できる人数の児童指導員を配置し、安全管理及び指導にあたらせるものとする。
2 児童指導員は、保育士若しくは教員の資格を有する者又は児童の養育に必要な知識、理解及び熱意を持ち、心身ともに健全な人であることとする。
第9条 学童保育を利用している児童が学童保育を利用しなくなったときは、保護者は、学童保育所退所届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(委託)
第10条 教育長は、学童保育の運営を、適当と認めたものに委託することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正前の日高町学童保育所設置条例施行規則によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。