○日高町財務規則

令和4年3月31日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第25条)

第3章 収入

第1節 調定(第26条―第30条)

第2節 納入の通知(第31条―第33条)

第3節 直接収納(第34条―第36条)

第4節 徴収又は収納の委託(第37条)

第5節 収入の整理(第38条―第45条)

第6節 雑則(第46条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第47条―第53条)

第2節 支出命令(第54条―第57条)

第3節 支出の特例(第58条―第65条)

第4節 支払の方法(第66条―第73条)

第5節 支出の整理(第74条―第78条)

第6節 小切手の振出し等(第79条―第83条)

第5章 決算(第84条―第87条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第88条―第93条)

第7章 契約

第1節 通則(第94条―第111条)

第2節 一般競争入札(第112条―第119条)

第3節 指名競争入札(第120条・第121条)

第4節 随意契約(第122条―第124条)

第8章 指定金融機関等

第1節 通則(第125条―第128条)

第2節 収納金の取扱い(第129条―第132条)

第3節 支出金の取扱い(第133条―第141条)

第4節 帳簿、報告等(第142条―第148条)

第9章 現金及び有価証券(第149条―第157条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第158条―第176条)

第2節 物品(第177条―第190条)

第3節 債権(第191条―第202条)

第4節 基金(第203条・第204条)

第11章 職員の賠償責任(第205条―第207条)

第12章 雑則(第208条―第212条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、施行令第173条の3の規定により、法令又は条例若しくは他の規則に定めがあるものを除くほか、日高町(以下「町」という。)の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 主管課長 日高町課設置条例(令和2年条例第23号)第1条に規定する課等の長、教育長、各種委員会及び委員の事務局長並びに議会事務局長をいう。

(5) 収入調定権者 町長又はその委任を受けて収入調定をし、及び納入通知をする者若しくは別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、及び支出を命令する者若しくは別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 物品出納命令者 町長又はその委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(9) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する公有財産をいう。

(10) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた他の会計職員をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員、現金取扱員及び物品取扱員)

第3条 出納員、現金取扱員及び物品取扱員の設置箇所、これらに充てるべき職並びに出納員の事務内容は、別表第1のとおりとする。

(委任)

第4条 町長は、次に掲げる事務を教育長に委任する。

(1) その所掌に係る歳入予算についての収入の調定をし、及び納入通知を発すること。

(2) 歳出予算の配当を受けて、1件につき100万円を超えない範囲で支出負担行為をし、及び支出の命令をし、並びに物品の出納を命令すること。

(総務課長への合議)

第5条 主管課長は、次の事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 予算を伴うこととなる規則、要綱等を定めること。

(3) 収入又は支出に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 契約の締結、変更及び解除に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めて指定する事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第6条 町長は、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針及び予算編成の基礎となる事項を定めて主管課長に通知しなければならない。

(予算要求書の提出)

第7条 主管課長は、前条の通知に基づいて、その所掌に係る翌年度の予算要求書及び必要な資料を作成し、指定された期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する予算要求書の様式は、別に総務課長が定める。

(歳入歳出予算の区分)

第8条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」のとおりとする。

(予算要求の精査及び査定)

第9条 総務課長は、第7条の規定により提出された予算要求書を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による精査又は調整を行うときは、主管課長等の意見又は説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第10条 総務課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを主管課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算書案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第11条 法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合及び同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は、第7条から前条までの規定を準用する。

(予算の成立の通知)

第12条 町長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定により予算の専決処分をしたときは、施行令第151条の規定により、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 総務課長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定により予算の専決処分をしたときは、前項の規定に準じて、主管課長に通知しなければならない。

3 前2項の通知は、予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第13条 主管課長は、その所掌に係る予算について、年度間の予算執行計画書を作成し、指定された期日までに、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出があったときは、その内容を審査し、次条の規定による資金計画等により必要な調整を加え、町長の承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により予算執行計画の承認を受けたときは、直ちにその旨を当該主管課長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画を変更する場合に準用する。

(資金計画)

第14条 総務課長は、主管課長からその所掌に係る歳入歳出予算の収入支出計画を徴し、会計管理者の意見を聴き、資金計画書を作成しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による資金計画書を作成したときは、町長の承認を受け、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正その他の理由により資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、当該予算に係る年度の初日)に、主管課長に配当したものとみなす。

2 総務課長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 総務課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)に収入不足を生じたときは、配当した歳出予算を減額することができる。

4 総務課長は、前2項の決定をしたときは、その旨を主管課長に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 主管課長は、配当を受けた歳出予算を流用しようとするときは、予算流用伺兼通知書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算流用伺兼通知書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる節の流用は、特にやむを得ない場合のほか、これをしてはならない。

(1) 人件費と物件費の相互の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費の他の経費への流用

(4) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(予備費の充用)

第17条 主管課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費補充伺兼通知書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予備費補充伺兼通知書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第18条 主管課長は、その所掌に係る特別会計について、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第19条 第16条に規定する歳出予算の流用、第17条に規定する予備費の充用又は前条に規定する弾力条項の適用について承認された経費については、それぞれ当該承認通知の日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第20条 主管課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 主管課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を作成し、毎年5月20日までに総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受けなければならない。

(継続費の精算)

第21条 主管課長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の8月31日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受けなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第22条 主管課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年2月10日までに繰越明許費繰越承認申請書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めたときは、町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 主管課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を作成し、毎年5月20日までに総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受けなければならない。

(事故繰越し)

第23条 主管課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月5日までに事故繰越調書及び事故繰越内訳書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の調書等を審査し、これを適当と認めたときは、町長の承認を受け、当該主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 主管課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項において準用する施行令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を作成し、毎年5月20日までに総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受けなければならない。

(予算執行状況等の報告)

第24条 総務課長は、主管課長にそれぞれの所掌する歳入歳出予算の執行状況及び執行見込みについて、報告を求めることができる。

(予算の把握)

第25条 総務課長は、予算把握上必要な台帳を記録して整理しておかなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第26条 収入調定権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適当であると認めるときは、予算科目ごとに調定通知書により調定しなければならない。ただし、次条第1項第3号に規定する場合においては、調定通知書兼収入命令書によることができる。

2 前項の場合において、予算科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。

3 調定通知書には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。

(調定の時期)

第27条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入のうち、納入の通知を発するもの 納入の通知を発するまで

(2) 納期の一定している収入のうち、申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出があったとき。

(3) 随時の収入 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 収入調定権者は、法令又は契約により分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 施行令第159条の規定による返納で出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納付される小切手等支払未済資金 第76条第2項又は第77条の規定による通知を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第28条 収入調定権者は、調定後において過誤その他の理由により当該調定の変更又は取消しの必要があるときは、調定通知書により変更又は取消しの手続をしなければならない。

(調定の通知)

第29条 収入調定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定通知書を会計管理者に送付することにより行うものとする。

(調定通知書の審査)

第30条 会計管理者は、前条の規定により、調定通知書の送付を受けたときは、その内容を審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、調定通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を付して、収入調定権者に返付しなければならない。

(1) 調定通知書の内容に過誤があるとき。

(2) 収入の内容が明らかに法令又は契約に違反すると認められたとき。

(3) 収入の根拠が明確でないとき。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第31条 収入調定権者は、歳入の調定をしたときは、施行令第154条第2項及び第3項の規定により、納入通知書により納入義務者にこれを通知しなければならない。

2 前項の納入通知書に指定する納入期限は、法令その他特別の定めがあるもののほか、発行の日から30日以内とする。

3 収入調定権者は、第130条の規定による口座振替による納付の申出があるものについては、納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に送付するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入

5 収入調定権者は、納入義務者の住所及び居所が不明の場合は、納入通知書の送付に代えて、公告により納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知の変更)

第32条 収入調定権者は、納入の通知をした歳入について調定額を増額変更したときは、納入義務者に対し、当該増額に係る金額による納入通知書を送付しなければならない。

2 収入調定権者は、納入の通知をした歳入で収入未済のものについて、調定の取消し又は調定額の変更をしたときは、納入義務者に対し、既に送付した納入通知書を取り消す旨の通知をし、減額変更したときは、併せて変更後の金額による納入通知書を送付しなければならない。

(通知書の再発行)

第33条 収入調定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは毀損した旨の申出があったとき、又は第130条第2項の規定により指定金融機関等から口座振替による収納ができなかった旨の通知があったときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

第3節 直接収納

(直接収納)

第34条 出納機関は、納入義務者から現金及び施行令第156条第1項に規定する証券(以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に納付書に現金を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 出納員又は出納員の委任を受けて事務を取り扱う現金取扱員は、前項の場合において、指定金融機関等に払込みができないときは、現金引継簿により会計管理者に引き継ぐことができる。

3 前2項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、領収書の文字を二重線で抹消し、「証券受領」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第35条 施行令第156条の規定による小切手の支払地は、指定金融機関等がその小切手を手形交換所に提示することができる地域内でなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第36条 会計管理者は、指定金融機関等から第131条第2項に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を収入調定権者に回付しなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定による不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には、先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、収入調定権者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第4節 徴収又は収納の委託

第37条 収入調定権者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、収入事務委託契約書により契約しなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定による契約を締結したときは、次の事項を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(1) 委託した私人の住所及び氏名又は名称

(2) 委託事務の内容

(3) 委託期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 前2項の規定により委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、公金を収納したときは、速やかに納付書により指定金融機関等に払い込むとともに、受託金計算書を作成し、出納機関に提出しなければならない。

第5節 収入の整理

(過誤納金の還付)

第38条 収入調定権者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出にあっては戻出決議書兼還付命令書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理しなければならない。

2 会計管理者は、戻出決議書兼還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により、納入者に対し、当該過誤納金を戻出しなければならない。

(過誤納金の充当)

第39条 収入調定権者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては、前条に規定する戻出決議書兼還付命令書に、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続による支出命令書に、それぞれ充当する旨を明記し、会計管理者に送付しなければならない。

(還付加算金)

第40条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

(督促)

第41条 収入調定権者は、調定した歳入について、納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状には、発付の日から起算して7日を経過した日を納期限として指定しなければならない。

3 収入調定権者は、前2項の規定により督促したときは、その旨を記録整理しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第42条 収入調定権者は、現年度の調定に係る歳入で、当該年度の出納閉鎖日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、予算執行整理簿(歳入)に翌年度に繰り越す旨を記載し、繰り越された年度において、6月1日付けをもって調定の処理に準じて整理しなければならない。

2 収入調定権者は、前年度から繰り越された歳入で、当該年度の末日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、予算執行整理簿(歳入)に翌年度に繰り越す旨を記載し、繰り越された年度において、4月1日付けをもって調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第43条 収入調定権者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損処分書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、欠損処分書により会計管理者に通知しなければならない。

(収入済みの記載等)

第44条 会計管理者は、第142条の規定により指定金融機関等から収支金日計表に添えて納入済通知書又は公金振替済通知書(以下「納入済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入命令書を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による収入命令書に当該収入に係る納入済通知書等を添付して、収入調定権者にこれを送付しなければならない。

3 収入調定権者は、前項の規定による収入命令書及び納入済通知書等の送付を受けたときは、予算執行整理簿(歳入)に収入済みとなった旨を記載し、遅滞なく収入命令書及び納入済通知書等を会計管理者に返付しなければならない。

(収入科目等の訂正)

第45条 収入調定権者は、収入済みの収入金について、過誤その他の理由により年度、会計又は科目の訂正を要すると認めるものがあるときは、歳入科目更正通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、日計表訂正依頼書等により指定金融機関等に通知しなければならない。

第6節 雑則

(現金等による寄附の受納)

第46条 収入調定権者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別及び金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第47条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠して、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第48条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第15条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(国庫支出金等を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第49条 支出命令権者は、歳出予算の全部又は一部に国庫支出金等を充てているものについて、当該収入の見通しが確実となった後でなければ、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮少して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮少し難いもので町長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為)

第50条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、年度、予算科目、件名、執行理由、支出予定金額その他必要な事項を明らかにして、別表第2の区分により支出負担行為書を作成し、決裁を受けなければならない。ただし、契約書を交わすもの以外で、30万円未満の支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度において、毎月又は定期に支出しようとするときは、年度当初に支出負担行為書を作成することができる。この場合において、単価契約を締結して執行する物品の購入等については、一定期間の概算見込みが立てられるときの金額で支出負担行為書を作成するものとする。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、その経費を合算し、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為をすることができる。

(支出負担行為の事前協議)

第51条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(総務課長への合議)

第52条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により、総務課長に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第53条 支出命令権者は、支出負担行為の決議後において、当該支出負担行為の変更又は取消しの必要があるときは、支出負担行為書(変更)により変更又は取消しの手続をしなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第54条 支出命令権者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をしようとするときは、支出命令書に関係書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の場合において、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 法令、契約又は予算の目的に違反していないか。

(2) 会計年度、所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 歳出予算額を超過していないか。

(4) 金額に違算はないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 契約の方法は適法であるか。

(7) 時効は成立していないか。

(8) 必要な書類は整備されているか。

3 支出命令権者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

4 支出命令権者は、第1項の場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(支出命令書の送付期限)

第55条 支出命令書は、支払期日又は支払予定日のあるものについては、支払日の4日前までに会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該支出命令書に支払期日又は支払予定日を明記しなければならない。

2 前年度予算の執行に属する支出命令書は、5月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

(請求書による原則)

第56条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により表示された資格権限を認証し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第57条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(3) 扶助費のうち金銭でする給付

(4) 償還金、利子及び割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので、支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第58条 支出命令権者は、施行令第161条の規定により、資金前渡の方法による支出をしようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 郵便切手等の購入に要する経費

(3) 検査又は登録のための手数料その他これに類する経費

(4) 自動車損害賠償責任保険料

(5) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

(6) 訴訟に要する経費

(7) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づいて職員に支給する児童手当

(8) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(9) 会議又は講習会その他の行事の場所において即時支払を要する経費

(10) 供託金

(資金前渡金の保管)

第59条 資金前渡職員は、交付された資金前渡金をその支払が終わるまでの間、指定金融機関等に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合は、この限りでない。

2 前項の規定による預金から生ずる利子は、歳入に収入しなければならない。

(資金前渡金の支払)

第60条 資金前渡職員は、資金前渡金の支払をするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうかその他必要な事項を調査しなければならない。

2 資金前渡職員は、資金前渡金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

3 資金前渡職員は、資金前渡金受払簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、直ちに支払う経費にあっては、記載を省略することができる。

(資金前渡金の限度)

第61条 資金は、次の限度を超えて前渡することができない。ただし、特別の事情により必要があるときは、この限りでない。

(1) 常時の費用に係るものにあっては、毎1月分以内の予定金額

(2) 随時の費用に係るものにあっては、予定した所用額

(資金前渡金の精算)

第62条 支出命令権者は、資金前渡をした経費について、その目的達成後、当該資金前渡職員をして、速やかに精算の手続をさせ、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の7日まで

(2) 臨時の費用に係る経費 支払の終わった日から7日以内

2 次回の資金前渡は、前項の規定による精算の後でなければ、これを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(概算払)

第63条 支出命令権者は、施行令第162条の規定により、概算払の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

2 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(2) 予納金又はこれに類する経費

(3) 損害賠償として支払う経費

3 支出命令権者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせ、概算払精算書を作成し、証拠書類を添えて会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

4 次回の概算払は、前項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(前金払)

第64条 支出命令権者は、施行令第163条又は施行令附則第7条の規定により、前金払の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、賃借料、保管料又は保険料

(繰替払)

第65条 収入調定権者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせたときは、当該繰り替えて使用した収入金に係る納入済通知書に基づき、当該金額について、第78条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。

2 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定ゴミ袋販売に係る取扱手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、指定ゴミ袋販売代金の収入金とする。

第4節 支払の方法

(支出命令の決定)

第66条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項を確認し、支払の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為と内容が一致し、かつ、支出負担行為に係る債務が確定していること。

(2) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(3) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(4) 支払をすべき時期が到来していること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 証拠書類が完備し、かつ、内容に誤りがないこと。

(8) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(9) その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支払の決定をするため特に必要と認めるときは、物品等の現物確認及び実地調査等により支出負担行為を確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を支出命令権者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第67条 会計管理者は、前条第1項の規定により支払の決定をしたときは、小切手又は公金振替書により、支払の手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(小切手払)

第68条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第69条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、送金請求書を添えて当該金融機関に送付し、領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続を終えたときは、送金通知書により債権者に通知しなければならない。

(口座振替払)

第70条 会計管理者は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は第3項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替払依頼書等を添えて当該金融機関に送付しなければならない。ただし、債権者が発行する納付書等を添えて口座振替払をするときは、口座振替払依頼書等の送付を省略することができる。

2 会計管理者は、前項の手続を終えたときは、口座振替払通知書により債権者に通知しなければならない。ただし、同項ただし書によるもの及びその必要がないと認めるものについては、通知を省略することができる。

3 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関等と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

4 第1項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(現金払)

第71条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関又は指定代理金融機関から資金を引き出した上、債権者に対し現金を交付して、領収書を徴さなければならない。

2 前項の規定による場合の1件の支払金額は、原則として10万円以内とする。

3 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関等に現金で支払をさせようとするときは、領収書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関等に現金支払をさせたときは、当日分の合計額を券面金額として、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該金融機関に交付しなければならない。

(支払の通知)

第72条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、債権者に通知しなければならない。ただし、必要がないと認めるものについては、通知を省略することができる。

(支出事務の委託)

第73条 支出命令権者は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、支出事務委託契約書により契約しなければならない。

2 前項の規定により委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)は、公金の委託支払をしたときは、速やかに受託金精算書に関係書類を添えて、出納機関に報告しなければならない。

第5節 支出の整理

(過誤払金等の戻入)

第74条 支出命令権者は、施行令第159条の規定により戻入をしようとするときは、戻入命令書を作成して会計管理者に送付するとともに、返納すべき者に対し、納入通知書により速やかに通知しなければならない。

(支出の訂正)

第75条 支出命令権者は、支出をした後において過誤その他の理由により年度、会計又は科目の訂正を要すると認めるものがあるときは、歳出科目更正通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、日計表訂正依頼書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第76条 会計管理者は、第140条第1項の規定により指定金融機関等から小切手支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 会計管理者は、第140条第2項の規定により指定金融機関等から小切手支払未済報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、収入調定権者に通知しなければならない。

(隔地払支払未済資金)

第77条 会計管理者は、第141条の規定により指定金融機関等から隔地払支払未済報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、収入調定権者に通知しなければならない。

(振替)

第78条 収入調定権者又は支出命令権者は、次に掲げる場合には、振替により処理することができる。

(1) 各会計間又は同一会計内において歳入に収入するため歳出を支出する場合

(2) 各会計の歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収入及び支出を行う場合

(3) 各会計間又は同一会計内における収支を整理する場合

(4) 基金に繰り入れるため、各会計の歳出を支出する場合

(5) 基金から繰り出して各会計の歳入に収納する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定した事項

2 前項に規定する振替の処理をしようとするときは、歳入科目更正通知書、支出命令書及び歳計外票に「公金振替」と記載したものを作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の振替が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、指定金融機関等に対し、振替依頼書を交付しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第79条 小切手は、支出命令書又は戻出決議書兼還付命令書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第82条第3項の規定により、小切手の償還をするために振り出す場合

(2) 第150条第2項の規定により、指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(3) 第150条第3項の規定により、釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(4) 第152条第3項の規定による一時借入金の返済のために振り出す場合

(小切手の種類及び記載)

第80条 小切手は、記名式及び持参人払とする。ただし、次に掲げるものを受取人として振り出す小切手は記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者

(3) 官公署その他これに類する機関

(4) 指定金融機関等

(5) 支出事務受託者

(小切手の再交付の禁止)

第81条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第82条 会計管理者は、次に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求が正当であることを確認しなければ、償還をしてはならない。

(1) 指定金融機関等において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権決定の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手の償還の請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の支出命令権者に回付し、改めて支出命令を受けて、小切手の償還をしなければならない。

5 支出命令権者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて、支出の手続をしなければならない。

(送金通知書の再交付)

第83条 会計管理者は、債権者から送金通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に送金通知書の再交付の請求を受けたときは、送金通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された送金通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに送金通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する送金通知書には、当該発行済の送金通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めて支出する手続に準用する。

第5章 決算

(歳入歳出予算説明別執行一覧の提出)

第84条 主管課長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、毎会計年度、歳入歳出予算説明別執行一覧を作成し、翌年度の6月15日までに総務課長を経て、会計管理者に提出しなければならない。

(主要な施策の成果等)

第85条 総務課長は、法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の7月30日までに町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第86条 総務課長は、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、第78条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第87条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定による翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖期日の10日前までに総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、翌年度歳入の繰上充用をしようとするときは、第78条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第88条 この規則に定めるところにより財務に関する事項を所掌する者は、別表第3に定める帳簿を備え、その所掌に係る事項を整理しなければならない。

(証拠書類の原則)

第89条 収入又は支出に係る証拠書類(以下「証拠書類」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ収入調定権者又は支出命令権者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文をもって記載した証拠書類には、訳文を付さなければならない。

3 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類は、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(収入の証拠書類)

第90条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 調定通知書

(2) 収入命令書

(3) 調定通知書兼収入命令書

(4) 不納欠損処分書

(5) 納入済通知書

(6) 公金振替書

(7) 戻出決議書兼還付命令書

(8) 歳入科目更正通知書

(9) 前各号に定めるもののほか、収入の事実及び基礎を明らかにした書類

(支出の証拠書類)

第91条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為書

(2) 支出命令書

(3) 支出負担行為兼支出命令書

(4) 概算払精算書又は資金前渡精算書

(5) 請求書及び検査又は検収調書

(6) 領収書又はこれに代わるべき書類

(7) 前各号に定めるもののほか、支出の事実及び基礎を明らかにした書類

2 工事若しくは製造の請負又は財産若しくは物件の買入れに係る証拠書類には、第108条に規定する検査調書を添付し、又は検査済みであることを明記しなければならない。

(証拠書類の記載方法)

第92条 証拠書類に金額を表示する場合は、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。ただし、負数の場合は、「¥」記号に代えて「△」記号を併記することとする。

3 第1項ただし書の規定により漢数字を用いる場合は、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いることとし、金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。

4 証拠書類の主要となる金額は、訂正してはならない。

5 やむを得ない理由により、証拠書類の主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、当該部分に2線を引いて認印を押し、その上部又は右側に正当事項を記載しなければならない。

6 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

7 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(証拠書類の編てつ)

第93条 会計管理者は、収入命令書等の証拠書類は、予算科目順序に従って仕切書を挟み、会計別及び歳入歳出別に編てつしなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第94条 契約担当者は、契約しようとするときは、次の事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 危険の負担

(6) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(7) 契約代金の支払時期

(8) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率

(9) 既済部分及び既納部分に対する部分払をしようとするときは、その旨及び方法

(10) 契約当事者の契約の履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息の率、違約金及び損害金の額並びに保証金の処分

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の省略)

第95条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の契約書の作成を省略することができる。

(1) 10万円を超えない指名競争入札による契約又は10万円を超えない随意契約をするとき。

(2) 物件売却の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(契約書の作成を省略したときの契約確定の日)

第96条 前条の規定により契約書を省略する場合における法第234条第5項の規定により契約が確定した日は、落札決定の日又は契約の相手方に契約を締結する旨の通知をした日とする。

(契約書の提出)

第97条 落札者は、5日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

(契約の履行期限の起算日)

第98条 契約の履行期限の起算日は、契約の確定した日とする。

(契約保証金)

第99条 契約担当者は、契約を締結しようとする者に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共的団体と契約を締結したとき。

(2) 第95条の規定により契約書の作成を省略することができる契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 前項の契約保証金の納付に代えて、施行令第167条の16第2項において準用する施行令第167条の7第2項の規定により担保として提供することができるものは、次に掲げるものとし、当該証券等の価格は、その額面金額とする。

(1) 国債、地方債その他の国又は地方公共団体の保証のある債権

(2) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 町長が確実と認める社債

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が、引き受け、保証し、又は裏書した手形

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融期間に対する定期預金債権

(契約保証金の還付)

第100条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行したときに還付する。

(契約履行の保証金)

第101条 契約担当者は、特に必要があると認めるときは、契約の履行の保証を得るため契約の相手方に保証人を立てさせることができる。

(延滞金及び違約金)

第102条 契約の相手方が期限内に契約の履行をしなかったときは、契約書に定める金額を延滞金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

2 契約保証金の全部又は一部を免除した場合において、次条の規定により契約を解除したときは、契約書に定める金額(契約の相手方が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、契約で別段の定めをすることができる。

(契約の解除)

第103条 契約は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、解除する。

(1) 契約期限内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為をしたとき。

(3) 正当な理由がなくて関係職員の指示監督に従わなかったとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約に違反したとき。

(契約の履行の届出)

第104条 契約の相手方は、契約を履行したときは、完了届書によりその旨を届け出なければならない。ただし、契約担当者が必要がないと認めたときは、書面によらないことができる。

(監督)

第105条 契約担当者は、工事、製造その他の請負契約を締結した場合で、その適正な履行を図るため必要と認めるときは、職員以外の者に委託して行わせる場合のほか、職員に命じて監督させなければならない。

(検査)

第106条 契約担当者は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分又は既納部分の確認を含む。)をするため、職員以外の者に委託して行わせる場合のほか、主管課長に命じて検査させなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、他の職員に検査を命ずることができる。

(検査の時期)

第107条 契約の相手方から契約の履行の届出があったときは、その日から工事の請負については14日以内に、その他の給付については、10日以内に検査をするものとする。ただし、特別の事情があるときは、契約担当者は、その期間を延長することができる。

(検査調書の作成)

第108条 前条の検査を終えたときは、当該検査をした職員(施行令第167条の15第4項の規定により検査を委託された者を含む。)は、その事実を証明する検査調書を作成しなければならない。

2 契約金額が10万円未満のときは、第104条の届出書又は請求書にその旨を記載して、前項の調書の作成に代えることができる。

3 第1項の規定は、次条の規定により部分払をする場合に準用する。

(部分払の限度)

第109条 契約の履行の完済前に代価の一部を支払うことのできる額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9に相当する金額(性質上可分のものにあっては、その完済部分の代価)を、物件の買入れにあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

(権利義務の譲渡)

第110条 契約担当者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させる旨の約定をしてはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(処分の意思表示)

第111条 第102条の規定による延滞金及び違約金の徴収並びに第103条の規定による契約の解除は、文書によってしなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第112条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日前10日までに広報、新聞、掲示板その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

(公告の内容)

第113条 前条の公告は、次の事項についてしなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約の条項を閲覧する場所

(4) 競争入札を執行する場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項及び入札保証金を免除するときは、違約金に関する事項

(6) 前金払又は部分払をしようとするときは、その旨及び方法

(7) 無効入札に関する事項

(8) 入札書の郵送の許否

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第114条 契約担当者は、競争入札に加わろうとする者に、入札執行前までに入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付させなければならない。ただし、次に掲げる場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5に規定する資格を有する者で、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第99条第2項の規定は、前項の入札保証金について準用する。

(入札保証金の還付)

第115条 入札保証金は、落札者にあっては、契約が確定したときに、その他の者にあっては、入札が終わったときに、当該入札者に還付する。ただし、契約担当者は、落札者に係る入札保証金を当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(違約金)

第116条 入札保証金の全部又は一部を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。

2 前項の規定による違約金の徴収は、文書によってしなければならない。

(予定価格)

第117条 契約担当者は、あらかじめ競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を開札の場所に置かなければならない。

2 前項の場合において、契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

(入札の方法)

第118条 入札者は、入札金額を記載した入札書を所定の日時までに提出し、又は施錠した入札箱に投入しなければならない。この場合において、他人に代理させるときは、委任状を入札時に提出させなければならない。

2 郵送による入札にあっては、書留郵便とし、封書の表に「入札書」と明示しなければならない。

3 前項の入札に係る入札保証金及びその還付に要する郵送費に相当する金額は、現金又は郵便為替で送付しなければならない。

(無効入札)

第119条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者のした入札

(2) 入札金額を訂正した入札

(3) 入札保証金を納付しない者がした入札

(4) 入札金額又は入札者の氏名若しくは印影が不明瞭であり、又は要領を得ない入札

(5) その他入札に関する条件に違反した入札

第3節 指名競争入札

(入札者の指名)

第120条 指名競争入札に付そうとするときは、5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情があるときは、入札者の人数は、5人未満にすることができる。

3 第1項の場合においては、第113条各号(第2号を除く。)に掲げる事項を入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第121条 第114条から第119条までの規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第114条第1項第2号中「第167条の5」とあるのは、「第167条の11」と読み替えるものとする。

第4節 随意契約

(随意契約による場合の予定価格の限度額)

第122条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の予定価格)

第123条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ予定価格を定めなければならない。ただし、契約の性質上その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(見積書)

第124条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約又は見積りに必要な事項を示して、3人以上の者に見積書を提出させなければならない。

2 前項の場合において、3人以上の者に見積書を提出させることができないとき、又は提出させる必要がないときは、同項の人数を2人以内とすることができる。

3 前2項の場合において、既に提出した見積書は、書換え又は引換え若しくは撤回をさせることができない。

第8章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の告示)

第125条 指定金融機関等の告示は、その名称についてするものとする。

(指定金融機関等の事務処理準則)

第126条 施行令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関等における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第127条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第128条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金等による収納)

第129条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者(以下「納入義務者等」という。)が納入通知書又は納付書を添えて現金等を払い込んだときは、これを収納し、領収書を納入義務者等に交付するとともに、当該収納金を町の預金口座に受け入れ、納入済通知書を出納機関に送付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入済通知書の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

(口座振替による収納)

第130条 指定金融機関等は、施行令第155条の規定により、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納付書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受け入れなければならない。

2 指定金融機関等は、納入義務者の預金残高不足等の理由により口座振替による収納ができなかったときは、直ちにその旨を収入調定権者に通知しなければならない。

3 第1項の納入義務者からの申出は、口座振込依頼書及び預金口座振替納付書送付依頼書によってこれを受けるものとする。

4 指定金融機関等は、第1項に規定する申出を受けたときはその内容を確認し、承諾したときは預金口座振替納付書送付依頼書に取扱店舗名を記入し、承諾印を押印して収入調定権者に通知しなければならない。

5 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替による納付を取りやめたい旨の申出があるときは、預金口座振替解約届によって、これを受けるものとする。

6 指定金融機関等は、前項の申出を受けたときはその内容を確認し、預金口座振替解約通知書により、収入調定権者に通知しなければならない。

(証券の取立て等)

第131条 指定金融機関等は、第129条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して、支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、不渡通知書に当該不渡りとなった小切手を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第132条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日の翌日に、会計管理者の定めるところにより指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

第3節 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第133条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 小切手が法令に定める用件を具備していないとき。

(2) 改ざんその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭なとき。

(4) 小切手に押された印影が届け出た印鑑と符合せず、又は明らかでないとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、提示された小切手が前項各号に該当する場合は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(現金払の決済)

第134条 指定金融機関は、第71条第3項の規定による現金払をしたときは、その日分の支出命令書に支出済の印を押して、会計管理者に返付しなければならない。

(隔地払の方法)

第135条 指定金融機関等は、第69条第1項の規定により会計管理者から小切手に送金請求書を添えて送付を受けたときは、送金について指定のあるものについては、その指定の方法により、その他のものについては、送金小切手その他の方法により、支払場所とされた金融機関に対し、送金案内書を添えて、直ちに送金しなければならない。

(口座振替払)

第136条 指定金融機関等は、第70条第1項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(小切手振出済通知書の送付)

第137条 指定金融機関等は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替書による振替の手続)

第138条 指定金融機関等は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、当該公金振替書の記載事項による振替の手続をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の手続をしたときは、公金振替済通知書を、その翌日に会計管理者に送付しなければならない。

(歳入及び歳出の訂正)

第139条 指定金融機関等は、第45条第2項又は第75条第2項の規定により会計管理者から日計表訂正依頼書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をしなければならない。

(小切手支払未済資金の処理)

第140条 指定金融機関等は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、小切手支払未済繰越金として繰越整理するとともに、小切手支払未済繰越調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項に規定する繰越金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(隔地払支払未済資金の処理)

第141条 指定金融機関等は、第135条の規定により隔地払のために送金したもののうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、隔地払支払未済報告書により会計管理者に報告しなければならない。

第4節 帳簿、報告等

(収支報告等)

第142条 指定金融機関等は、収支金日計表及び収支金月計表を作成し、収支金日計表にあっては、翌日、収支金月計表にあっては、翌月の5日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する収支金日計表には、納入済通知書等又は小切手振出済通知書等を添付しなければならない。

(報告義務)

第143条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他の取扱い事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第144条 指定金融機関等は、町の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影を、あらかじめ会計管理者に送付しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第145条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合し、確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第146条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、これを証明しなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第147条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後、少なくとも、帳簿にあっては、10年間、その他の書類にあっては、5年間保存しなければならない。

(検査)

第148条 施行令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の定期の検査は、毎年1回以上とし、臨時の検査は必要の都度行うものとする。

第9章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第149条 出納機関は、現金を次に定める区分により整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(歳計現金の保管)

第150条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、必要な額の歳計現金を保管しておくことができる。

(歳計現金の一時繰替使用)

第151条 会計管理者は、歳計現金をその属する会計以外の会計又はその属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用した歳計現金は、出納閉鎖の期日までに繰り戻さなければならない。

(一時借入金)

第152条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

2 一時借入金の出納は、この規則に規定する収入及び支出の例により行わなければならない。

3 当座貸越しによる一時借入金の借入れは、指定金融機関等との契約による。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第153条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 源泉徴収の所得税

 特別徴収の住民税

 共済組合の掛金

 その他の一時保管金

(歳入歳出外現金の出納)

第154条 歳入歳出外現金の出納は、この規則に規定する収入及び支出の例により行わなければならない。

(歳入歳出外現金及び有価証券の所属年度区分)

第155条 歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(有価証券の出納)

第156条 有価証券の受入れ又は払出しは、有価証券受入調書又は有価証券払出調書によるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券の受入れ又は払出しをするときは、保管証を作成し、当該有価証券と引換えにこれを交付し、又は返還させなければならない。

(日計収支等の照合)

第157条 会計管理者は、常に現金の現在高を明確にするため、毎日の前日対比日計表及び毎月の前月対比月計表を調製し、第142条の規定により、指定金融機関等から送付された収支金日計表及び収支金月計表と照合しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第158条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。以下同じ。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する主管課長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する主管課長

(3) 前2号に掲げる公有財産以外の公有財産 総務課長

(公有財産の取得)

第159条 主管課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを消滅させ、又は必要な措置をとらなければならない。

2 主管課長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 主管課長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 主管課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得通知)

第160条 主管課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の事項を記載した書面により総務課長に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

(公有財産の管理)

第161条 主管課長は、その管理する公有財産について、常に現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第162条 総務課長は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じて次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第163条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁償 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価額)

 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価額

(行政財産の用途の変更)

第164条 主管課長(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、町長に協議しようとする場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第165条 主管課長(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 主管課長(教育財産の管理者及び総務課長を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第166条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定によりその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 主管課長(教育財産の管理者を除く。次項において同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、主管課長の指示する事項

4 主管課長は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用の許可の協議)

第167条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第168条 主管課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、次の事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) その普通財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 総務課長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により、町長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものであるときは、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約書の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第169条 総務課長は、前条の規定により普通財産を貸し付けるときは、当該借受人をして、当該借り受けた普通財産の使用目的の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書には、当該普通財産の返還の際には、借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で提供する旨の約定をさせなければならない。

(土地の境界標柱の建設)

第170条 主管課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上おおむね100メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の売却又は譲与)

第171条 主管課長は、公有財産の売却又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)をしようとするときは、次の事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 主管課長は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(公有財産の交換)

第172条 主管課長は、公有財産を交換しようとするときは、次の事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所及び氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記事項証明書又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第173条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年8.0パーセント

2 前項各号の規定による利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第174条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については、質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 主管課長は、担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 主管課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第175条 主管課長は、施行令第169条の7第2項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 主管課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の通知)

第176条 主管課長は、公有財産を処分したときは、次の事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

第2節 物品

(物品の分類)

第177条 物品は、次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐えるもの

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの及び使用により消耗し、又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの

(3) 生産品 材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成したもの及び産出物

(4) 原材料品 工事又は加工等のために消費される材料又は原料

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

2 前項に掲げる物品の分類は、別表第4に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第178条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納)

第179条 物品の出納は、別表第5に定める区分により行わなければならない。

(物品管理者)

第180条 物品管理者は、主管課長をもってこれに充てる。

(出納の命令)

第181条 物品出納命令者は、物品の出納の必要があるときは、出納機関に対し、物品出納命令書により出納の命令をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる出納については、当該各号に定める書面の送付をもって出納の命令に代えることができる。

(1) 購入により物品を取得したとき 当該物品に係る支出命令書

(2) 寄附により物品を取得したとき 第184条の規定により例によることとされる第46条の規定により作成した書面

2 出納機関は、前項の規定による命令があったときは、当該命令が適法であるか否か及びその他必要な事項を確認し、出納をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納の命令を省略することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費し、又は譲与するもの

(3) 生産又は製作後直ちに売り払うもの

(4) 前3号に掲げる物品に準ずるもの

(備品の出納の記録)

第182条 物品出納員は、備品の出納をしたときは、備品出納簿に記録し、整理しなければならない。

2 物品管理者は、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しない物は、他の方法により、これを表示することができる。

(物品の購入等)

第183条 物品管理者は、物品の購入又は修繕(以下「購入等」という。)の必要があるときは、支出負担行為書を総務課長に回付しなければならない。ただし、別に定めるものについては、支出負担行為書の回付を省略することができる。

2 総務課長は、前項に規定する支出負担行為書の回付を受けたときは、これを確認し、購入等の手続をしなければならない。ただし、総務課長が認める場合及び同項ただし書に規定する場合は、主管課長が購入等の手続をすることができる。

(物品による寄附の受納)

第184条 物品管理者は、物品による寄附を受けようとするときは、第46条に規定する現金等による寄附の受納の手続の例により処理しなければならない。

(物品の貸付け)

第185条 物品管理者は、物品の貸付けをしようとするときは、次の事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 物品の名称及び数量

(2) 借受人の住所及び氏名

(3) 使用目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付けの条件

(6) その他必要事項

2 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、出納機関に対し、出納の命令をするとともに、当該物品の借受人から借用証書を徴さなければならない。

(物品の返納)

第186条 物品管理者は、払出しを受けた物品について、使用の必要がなくなったときは、出納機関に対し、直ちに出納の命令をするとともに、当該物品を返納しなければならない。

(不用の決定等)

第187条 物品管理者は、不用となった物品又は修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは、備品不用決定調書を作成し、町長の承認を受け、廃棄又は売却等の処分をしなければならない。

2 物品管理者は、備品の廃棄又は売却等の処分をしたときは、出納機関に対し、出納の命令をしなければならない。

(保管の原則)

第188条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように保管しなければならない。

(重要物品)

第189条 物品管理者は、その所管に属する物品のうち次項に規定する物品(以下「重要物品」という。)について、毎年3月31日にその現在高を調査し、4月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 重要物品は、備品に分類される物品のうち、購入価格又は評価額が100万円以上の物品とする。

(借上げ又は受託等の物品)

第190条 町が借上げ、受託その他の理由により保管する物品の保管、供用及び処分については、この節の規定を準用する。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第191条 債権の管理に関する事務は、総務課長(以下この節において「債権管理者」という。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第192条 債権管理者の事務の範囲は、債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務とする。

(債権の発生に関する通知)

第193条 債権管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを会計管理者に通知しなければならない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支払金の誤払又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行うものとする。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(保全及び取立て)

第194条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定によりその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、同条第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定を待たずに行うことができる。

(担保の提供)

第195条 第174条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第196条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等の手続)

第197条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の事項の記載がなければならない。

(1) 債権者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第200条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第198条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第199条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

2 第173条及び第174条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第200条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が不当にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第201条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第202条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の精算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について前号及び次号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第203条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、総務課長が行う。

(準用)

第204条 基金に属する現金の出納及び保管、公有財産及び物品の管理及び処分並びに債権の管理については、第3章第4章前章及び前3節の規定を準用する。

第11章 職員の賠償責任

(予算執行職員等の賠償責任)

第205条 支出負担行為、支出命令、支出負担行為に関する確認、支出若しくは支払若しくは監督若しくは検査をする権限を有する職員又はそれらの権限に属する事務を補助する職員で、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が、故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと、又は怠ったことにより町に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(1) 支出負担行為 支出命令権者の権限を代決することができる職員

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令権者の権限を代決することができる職員

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる職員

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

2 前項の規定は、法第180条の2の規定により町長がその権限に属する事務の一部を委任した委員会又は委員の事務局の長及びこれを補助する職員に準用する。

(事実発生の報告)

第206条 前条の規定に該当すると認められる場合は、主管課長は、事実の発生又は発見後直ちに当該事実の発見又は発生の日時及び動機、損害見込額その他必要な事項を記載した報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(亡失又は損傷の報告)

第207条 出納機関、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、事故の発見又は発生後直ちに日時、場所、金額(物品の場合は、品名、数量及び購入金額)、事故の発見又は発生の動機、平素における保管又は管理の状況その他必要な事項を記載したてん末書を作成し、主管課長の意見を付して、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

第12章 雑則

(町税)

第208条 町税に係る徴収金の収納及び過誤納金の戻出については、別に定めるところによる。

(印鑑)

第209条 町長及び出納機関が会計事務のために用いる印鑑の寸法及び字体は、日高町の公印に関する規程(昭和59年規程第1号)に定めるところによる。

(出納員の事務引継)

第210条 出納員に異動があったときは、前任の出納員は、当該異動のあった日から7日以内にその担当する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任の出納員が死亡その他の理由により、その担当する事務を自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納員に代わる出納員を指定し、引継ぎをさせるものとする。

3 前2項の場合において、特別の事情により7日以内に引継ぎができないときは、町長の承認を受けて、その期間を延長することができる。

(事務引継の手続)

第211条 前条の規定により引継ぎをしようとするときは、前任の出納員は、事務引継書を3通作成し、後任の出納員と共に連記押印の上、前任及び後任の出納員が各1通をそれぞれ保管し、他の1通は会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、前任の出納員は、その備える帳簿について引継の最終記帳に朱線を引き、合計高及び年月日を記入し、かつ、帳簿の余白に引継年月日及び引継ぎを完了した旨を記入して、後任の出納員とともに連記押印しなければならない。

(補則)

第212条 この規則に定めるもののほか、帳簿、書類等の様式その他財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の日高町財務規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

設置箇所

出納員

出納員の事務内容

現金取扱員

物品取扱員

総務課

課長

所管に属する収入金の収納及び2万円未満の物品の出納保管

出納員の指名した職員

出納員の指名した職員

企画まちづくり課

課長

所管に属する収入金の収納及び2万円未満の物品の出納保管

出納員の指名した職員

出納員の指名した職員

税務課

課長

所管に属する収入金の収納及び2万円未満の物品の出納保管

出納員の指名した職員

出納員の指名した職員

住民生活課

課長

所管に属する収入金の収納及び2万円未満の物品の出納保管

出納員の指名した職員

出納員の指名した職員

いきいき長寿課

課長

所管に属する収入金の収納及び2万円未満の物品の出納保管

出納員の指名した職員

出納員の指名した職員

子育て福祉健康課

課長

所管に属する収入金の収納及び2万円未満の物品の出納保管

出納員の指名した職員

出納員の指名した職員

産業建設課

課長

所管に属する収入金の収納及び2万円未満の物品の出納保管

出納員の指名した職員

出納員の指名した職員

上下水道課

課長

所管に属する収入金の収納及び2万円未満の物品の出納保管

出納員の指名した職員

出納員の指名した職員

出納室

室長

所管に属する収入金の収納及び2万円未満の物品の出納保管

出納員の指名した職員

出納員の指名した職員

教育委員会教育課

課長

所管に属する収入金の収納及び2万円未満の物品の出納保管

出納員の指名した職員

出納員の指名した職員

議会事務局

局長

所管に属する収入金の収納及び2万円未満の物品の出納保管

出納員の指名した職員

出納員の指名した職員

別表第2(第50条関係)

支出負担行為整理区分(その1)

節区分等

支出負担行為として整理(支出負担行為書の作成)をするとき。

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1

報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書


2

給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書


3

職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書


4

共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書

納入通知書


5

災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

災害補償決定に係る書類


6

恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

退職年金の裁定に係る書類


7

報償費

支出決定のとき。(契約を締結するとき。)

支出しようとする額(契約しようとする額)

支給明細書(需用費に準ずる書類)

物品の購入に係るものは、括弧書による。

8

旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


9

交際費

支出決定のとき。(契約を締結するとき。)

支出しようとする額(契約しようとする額)

請求書(見積書 契約書案)

契約の締結を行うものは、括弧書による。

10

需用費





光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書


その他

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

設計書又は仕様書

入札書

見積書又は内訳書

落札決定通知書(写し)

契約書(案)又は請書(契約書 請求書)

支出負担行為整理区分(その2)に掲げる経費又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

11

役務費





電話料

電報料

後納郵便料

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

払込通知書


その他

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

見積書

内訳書

契約書(案)又は請書(契約書 請求書)

支出負担行為整理区分(その2)に掲げる経費又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

12

委託料





工事に関するもの

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書

入札書又は見積書

落札決定通知書(写し)

契約書(案)又は請書


その他

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

見積書

契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴し難い場合は、その旨の理由書をもって省略することができる。単価契約によるものは、括弧書によることができる。

13

使用料及び賃借料

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

見積書

契約書(案)又は請書(契約書・請求書)

条例等で金額を規定している場合は、見積書を省略することができる。支出負担行為整理区分(その2)に掲げる経費又は単価契約によるものは括弧書によることができる。

14

工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書

見積書

落札決定通知書(写し)

契約書(案)又は請書


15

原材料費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

設計書又は仕様書

入札書又は見積書

落札決定通知書(写し)

契約書(案)又は請書(契約書・請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

16

公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書

見積書

契約書(案)登記簿謄(抄)

売買承諾書

丈量図等

取得調書


17

備品購入費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

設計書又は仕様書

入札書又は見積書

落札決定通知書(写し)

契約書(案)又は請書(契約書・請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

18

負担金、補助及び交付金

交付決定のとき。(請求のあったとき。)

交付しようとする額(請求のあった額)

申請書

交付決定通知(写し)(請求書)

交付決定を要しないものは、括弧書によることができる。

19

扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

内訳書及び支出の原因となる書類


20

貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書

契約書(案)

貸付決定に関する通知書


21

補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償をするとき。

補償、補填及び賠償に要する額

補償、補填及び賠償に要する書類

判決書謄本

算定書


22

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

内訳書


23

投資及び出資金

投資又は出資決定のとき。

投資又は出資に要する額

投資又は出資に関する書類申請書


24

積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額



25

寄附金

寄附を決定するとき。

寄附しようとする額

理由又は金額を示す書類


26

公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出の原因となる書類

請求書


27

繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額



1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該出納整理期間中における当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為決議済みのものの歳出予算に基づいて支出負担行為として整理する時期は、当該予算の配当時期とする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為決議済みであることを明示するものとする。

支出負担行為整理区分(その2)

節の区分

請求があったときをもって支出負担行為の整理(支出負担行為書の作成)ができる経費

10

需用費

1 被服等の貸与品の購入を除く、1件2万円未満の消耗品費

2 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物及び法規類の追録代の経費

3 物品の修繕に要する経費で、1件2万円未満のもの

4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める定期点検及び継続審査(車検)を受けるための修理に要する経費及び1件2万円未満のもの

5 食糧費(契約締結を行うものを除く。)

6 賄材料費

7 燃料費、飼料費及び医薬材料費で1件2万円未満のもの

8 写真の現像、プリント料及び印刷製本費に要する経費で、1件2万円未満のもの

11

役務費

1 役務の提供を受けた場合に支払う経費で、1件2万円未満のもの

2 保険料(自動車賠償責任保険料に限る。)

3 医療扶助に伴う手数料

13

使用料及び賃借料

1 ハイヤー及びタクシーの借上げに要する経費

2 会場借上げに要する経費

3 テレビ視聴料

4 有料道路及び駐車場使用料

15

原材料費

1 1件2万円未満のもの

17

備品購入費

1 1件2万円未満のもの

支出負担行為整理区分(その3)

区分

支出負担行為として整理(支出負担行為書の作成)をする時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡を要す額

請求書

内訳書

仕訳書又は支払明細


繰替払

繰替払の補填をしようとするとき。

繰替払しようとする額

繰替払に関する書類


過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

過年度支出であることを明示する

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした範囲の額



債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の範囲内の額

契約書


継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書


備考

1 資金前渡するときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中における当該支出の決定に先だって整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、支出負担行為整理区分(その1)に定めるこれに相当する関係書類を添付すること。

別表第3(第88条関係)

1 主管課長

予算執行整理簿(歳入)

予算執行整理簿(歳出)

2 出納機関

歳入金整理簿

歳出金整理簿

歳計外簿

資金前渡金整理簿

概算払金整理簿

有価証券整理簿

隔地払・小切手支払未済金整理簿

3 指定金融機関等

現金出納簿

別表第4(第177条関係)

物品分類表

大分類

中分類

小分類

1 備品

1 庁用器具

1 卓子類 2 印章類(公印の類) 3 図書類(長期保存物) 4 電気器具類 5 文具類 6 椅子 7 度量衝器類 8 被服類 9 棚箱類 10 車両類(乗用車の類) 11 寝具類 12 室内用品類 13 非常用具類 14 炊事用具類 15 暖炉火鉢類 16 雑器具類

2 事業用器具

1 測量器械類 2 農耕機械類 3 医療機械類 4 測候機械類 5 窯業機械類 6 試験研究機械類 7 染織機械類 8 土木用機械類 9 光学機械類 10 印刷機械類 11 車両類(トラック・運搬車の類) 12 船舶船具類 13 漁具類 14 雑器具類 15 その他工業機械類

3 教学用器具

1 図書類 2 作業用具類 3 家事用具類 4 標本類 5 実験研究器械類 6 雑器具類

2 消耗品

1 用紙

1 白紙類 2 複写・謄写紙類 3 封筒類 4 罫紙類 5 雑紙類

2 印紙

1 収入印紙 2 収入証紙 3 切手・葉書類

3 文具

1 文具類 2 図書類(官報・新聞・雑誌・刊行物) 3 帳簿類

4 燃料

1 薪炭類 2 油類

5 その他の消耗品

1 掃除用具類 2 食器類 3 食料品類 4 雑品類

3 生産品

1 生産品

1 農産物類 2 畜産物類 3 水産物類 4 林産物類 5 園芸産物類

2 製作品

1 製作加工物類

4 原材料品

1 工事用材料

1 土木建築材料類 2 林業材料類 3 耕地材料類

2 検査用材料

1 土質検査材料類 2 肥料検査材料類 3 その他検査材料類

3 一般材料

1 衛生材料類 2 肥飼料類 3 荷造材料類 4 雑品類

5 動物

1 事業用動物

1 種雄畜 2 種雌畜 3 畜 4 その他事業用動物

2 その他動物

1 試験・研究動物 2 教学用動物

備考

1 物品は、個々の品名によって整理すること。

2 備品と消耗品との区分が困難な物品については、その購入時の予算整理科目に従って整理して差し支えない。

別表第5(第179条関係)

物品の出納区分

受入れ

払出し

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

売却

売却のため払い出す場合

生産

生産したことにより受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

寄附

寄附を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受け

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付け

貸し付けたことにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管替受

他の所管から受け入れる場合

所管替払

他の所管に移すため払い出す場合

返納

供用の廃止、中止又は貸付物品の返還を受けたことにより受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合


廃棄

廃棄のため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

備考 動物の出生は生産に、死亡又は逃亡は亡失に区分すること。

日高町財務規則

令和4年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和4年3月31日 規則第10号