○日高町小災害見舞金支給規程

令和5年10月10日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、日高町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第35号。以下「条例」という。)の適用を受けるに至らない災害による被災者に対して災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、その援護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等による自然災害及び火災等による災害をいう。

(2) 住家 現に住居のために使用している建物をいう。

(3) 被災者 日高町内に住所を有する者で、災害により死亡し、又は住家に被害を受けたときの居住者をいう。

(4) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(被害認定の基準)

第3条 被害の認定は、国が定める災害の被害認定基準に準じて、町長が行うものとする。

(見舞金の支給)

第4条 町長は、前条に定めるところにより被害の認定をした場合は、当該被災者の世帯主又は被災者世帯の遺族に対し、見舞金を支給することができる。

2 前項に規定する遺族の範囲及び順位は、条例第4条の規定を準用する。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 死亡 1人当たり30万円

(2) 全焼、全壊又は流出 1世帯につき30万円

(3) 半焼又は半壊 1世帯につき15万円

(4) 床上浸水 1世帯につき3万円

(支給の制限)

第6条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 住家の被害等が被災者又は遺族の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(2) 前号に掲げるほか、町長が見舞金の支給を不適当と認めるとき。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和5年6月2日から適用する。

日高町小災害見舞金支給規程

令和5年10月10日 規程第9号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年10月10日 規程第9号