国民健康保険(国保)の手続き
職場の保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険に加入する時、もしくは脱退する時は、14日以内に届けをしてください。
国民健康保険(国保)に加入するとき
こんな時は届出を | 手続きに必要なもの |
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他市町村から転入したとき |
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職場の健康保険を脱退したとき |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険(国保)を脱退するとき
こんな時は届出を | 手続きに必要なもの |
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他市町村に転出したとき |
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職場の健康保険に加入したとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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国保の被保険者が死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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その他の手続き
こんな時は届出を | 手続きに必要なもの |
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退職者医療制度の対象になったとき |
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町内で住所が変わったとき |
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世帯主の氏名が変わったとき | |
世帯が分かれたり、一緒になったとき | |
保険証をなくしたとき |
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お問い合わせ
いきいき長寿課
電話:0738-63-3801