出産育児一時金直接支払制度
国民健康保険に加入している人が出産される場合、高額な出産費用を準備する負担を緩和し、安心して出産を迎えていただけるよう「出産育児一時金直接支払制度」があります。
直接支払制度のしくみ
出産育児一時金直接支払制度を利用した場合、出産育児一時金(子ども1人につき、原則50万円が限度となります)を医療保険者から病院などに支払われることになります。(原則50万円の範囲で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。)
ただし、出産費用が50万円を超えた場合は、超過分だけが自己負担となり、下回れば差額分をあなたが医療保険者に請求することができます。
※出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接し払われることを望まれない場合には、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接し払われることを望まれない場合には、利用できる人(対象となる方)
直接支払制度の利用を望まれない方または差額申請に必要なもの
- 印鑑
- 預金通帳の銀行名、支店名番号、名義(ゆうちょ銀行の場合は、通帳のコピー)
- 病院との直接支払制度合意書
- 領収書
お問い合わせ
いきいき長寿課
電話:0738-63-3807