国民健康保険税(国保税)について
みなさんが病院などで診療を受けると、かかった医療費の一部を病院などの窓口で支払います。
残りの医療費は、みなさんが納めた国民健康保険税や国・県の補助金などでまかなわれる仕組みになっています。
国民健康保険税は、みなさんの健康を守るための大切な財源です。
国民健康保険税を納める方
国民健康保険は、世帯単位で加入するため、世帯主が納税義務者になります。
そのため、世帯主本人がほかの健康保険に加入していても、ご家族のなかに国保加入者がいる場合、原則として世帯主が保険税を納める義務を負います。
国民健康保険税の計算について
国民健康保険税の年税額は、(1)「医療給付費分(医療分)」、(2)「後期高齢者支援金分(支援分)」、(3)「介護納付金分(介護分)※1」、(4)「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)※2」の
4つに区分されており、区分ごとに(a)所得割額、(b)均等割額、(c)18歳以上均等割額※3、(d)平等割額を計算し、その合計【(a)+(b)+(c)+(d)】が国民健康保険税の年税額となります。
※1 (3)「介護納付金分」は、40歳以上65歳未満の方が対象です。
※2 令和8年度から子ども・子育て支援納付金分が追加されました。
※3 子ども分の18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)については、均等割額が全額軽減されます。
「18歳以上均等割額」とは、その軽減分を補填するため設けられた区分です。
年齢によって、納付する国民健康保険税が異なり、年齢区分による内訳は次のとおりです。
年齢区分 |
国民健康保険税の内訳 |
| 40歳未満の方 |
(1)医療分+(2)支援分+(4)子ども分 ※介護分の負担はありません。 |
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40歳以上65歳未満の方 (介護保険第2号被保険者) |
(1)医療分+(2)支援分+(3)介護分+(4)子ども分 |
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65歳以上75歳未満の方 (介護保険第1号被保険者) |
(1)医療分+(2)支援分+(4)子ども分 ※介護保険料は、国民健康保険税とは別に納めていただきます。 |
年度途中で国保に加入・脱退した場合は、月単位で税額を計算します。月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません。
保険税の試算について
保険税額を試算されたい方は、税務課窓口にお越しいただくか、簡易計算シートをご利用ください。
簡易計算シートは、あくまでも試算であり、実際の保険税額と異なる場合があります。
※電話での試算は受け付けていません。
日高町国民健康保険税簡易計算シート(R8年度用).xlsx(22KB)
国民健康保険税税率【令和8年度】
| 区 分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | 子ども分 | 説 明 | |
| 税率 | 所 得 割 | 6.10% | 2.05% | 1.70% | 0.30% | 加入者全員の前年の所得(※1)に税率を乗じて計算 |
| 均 等 割 | 25,700円 | 8,600円 | 9,200円 | 1,112円 |
加入者1人あたりの金額 | |
| 平 等 割 | 20,000円 | 6,700円 | 4,800円 | 766円 | 1世帯あたりの金額 | |
| 18歳以上均等割 | ― | ― | ― | 79円 |
18歳以上の加入者1人あたりの金額 | |
| 課 税 限 度 額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | 1世帯に課税される上限金額 | |
(※1) 前年の所得は、総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した金額です。
国民健康保険税の納付方法
普通徴収について
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自主納付
納付書(裏面)に記載されている金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ等で納付をお願いします。
※ 日高町役場の指定金融機関窓口は8:30~11:00、12:00~15:00の間の取り扱いとなります。
11:00~12:00、15:00~17:15の間に納付に来られる場合は、税務課窓口までお越しください。
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口座振替
事前にご登録いただいている振替口座より、下記納期限日に自動的に引き落としされます。
期 別 |
納 期 限 |
期 別 |
納 期 限 |
第1期 |
令和 8 年 7 月 31 日(金) |
第6期 |
令和 8 年 12 月 25 日(金) |
第2期 |
令和 8 年 8 月 31 日(月) |
第7期 |
令和 9 年 2 月 1 日(月) |
第3期 |
令和 8 年 9 月 30 日(水) |
第8期 |
令和 9 年 3 月 1 日(月) |
第4期 |
令和 8 年 11 月 2 日(月) |
第9期 |
令和 9 年 3 月 31 日(水) |
第5期 |
令和 8 年 11 月 30 日(月) |
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特別徴収(年金からの天引き)について
次のすべての要件を満たす方は、年金からの天引き(特別徴収)となります。
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満で、世帯主が国保に加入していること
- 年額18万円以上の年金(老齢年金・障害年金等)を受給していること
- 世帯主の介護保険料が特別徴収になっていること
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと
※ 申請により納付方法を特別徴収から口座振替へ変更することができます。変更を希望される方は、税務課窓口までお越しください。
なお、変更のお手続きが完了して年金からの天引きが中止されるまで3か月程度の期間が必要となるのでご了承ください。
※ 75歳に到達する年度は特別徴収が中止となり、普通徴収で納付いただきます。納付方法が変わりますので、お納め忘れにご注意ください。
国民健康保険税の軽減につきましてはこちらをご覧ください。

