国民健康保険税(国保税)について

みなさんが病院などで診療を受けると、かかった医療費の一部を病院などの窓口で支払います。

残りの医療費は、みなさんが納めた国民健康保険税や国・県の補助金などでまかなわれる仕組みになっています。

国民健康保険税は、みなさんの健康を守るための大切な財源です。

国民健康保険税を納める方

国民健康保険は、世帯単位で加入するため、世帯主が納税義務者になります

そのため、世帯主本人がほかの健康保険に加入していても、ご家族のなかに国保加入者がいる場合、原則として世帯主が保険税を納める義務を負います。

国民健康保険税の納め方

国民健康保険税を納めるのは、国保の被保険者としての資格を得たときからです。

(届出をしたときからでは、ありません。)

原則、7月から翌年3月までの9回で納めていただきます。

なお、年度の途中で国保に加入したり、脱退したときは、国民健康保険税を月割り計算します。

口座振替について

国民健康保険税の納付には、便利な口座振替がおすすめです。

一度お申込みいただければ、指定された口座から自動的に納付することができるため、納付忘れがなく、納付に行く手間も省略できます。

申し込み手続きは、税務課までお問合せください。

年金から特別徴収(天引き)について

65歳以上75歳未満の方のみで構成される世帯の国民健康保険税は、原則として年金からの特別徴収(天引き)となります。

ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と国民健康保険税額を合わせた額が、年金額の2分の1を超える方については、普通徴収となります。

また、年金からの特別徴収(天引き)されている方またはその予定の方は、申請により納付方法を口座振替へ変更することができます。

なお、そのまま特別徴収で差し支えない場合は、この手続きは不要です。

国民健康保険税の税額(算定方法)

国民健康保険税は次の3つから成り立っています。

  • 医療給付費分(医療分)・・・国保被保険者の医療給付費などに充てられる費用についての保険税

  • 後期高齢者支援分(支援分)・・・後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための保険税

  • 介護給付金分(介護分)・・・介護保険の第2号被保険者としての保険税。40歳以上65歳未満の方に加算されます。

 医療分・支援分・介護分それぞれについて、所得割・均等割・平等割の税額を算出し、その合計額が世帯の保険税となります。

 区  分 医療分   支援分 介護分 説   明
税率 所得割 6.10% 2.05% 1.70% 加入者全員の前年の所得(※)に税率を乗じて計算
 均等割 25,700円 8,600円 9,200円 加入者1人あたりの金額 
 平等割 20,000円 6,700円 4,800円 1世帯あたりの金額
課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円 1世帯に課税される上限金額

※前年の所得は、総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した金額です。

 国民健康保険税の軽減について

所得が少ない方への国民健康保険税の軽減【申請不要】

世帯主と国保加入者の前年の総所得金額等の合計(軽減判定所得)によって、保険税のうち平等割額・均等割額から7割・5割・2割が軽減されます。

 軽減率 軽減基準所得金額 
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の方
5割軽減 43万円+30万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の方
2割軽減 43万円+56万千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の人数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の方

※ 給与所得者等とは、国民健康保険に加入されている方の中で、給与所得もしくは年金所得のどちらか一方でも所得がある方のことです。

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職をされた方に対する軽減【要申請】

倒産・解雇・雇い止めなどにより会社を退職した方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。

対象者

 離職日時点で65歳未満かつ失業給付を受給する方で「雇用保険受給資格者証」の離職理由が、

  • 11、12、21、22、31、32の場合(特定受給資格者)
  • 23、33、34の場合(特定理由離職者)

 となっている方です。

軽減される期間および軽減額

 離職の翌日から翌年度末までの期間において、該当者の前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。

特定世帯・特定継続世帯に対する軽減【申請不要】

国保被保険者が後期高齢者医療保険に加入し、同一世帯内に国保被保険者が1人となった世帯(特定世帯)と、特定世帯対象で5年経過した世帯(特定継続世帯)に対する軽減の制度です。 

特定世帯の軽減額と軽減期間

 特定世帯に該当されると、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額(世帯ごとの負担額)が最大5年間半額になります。

 ※世帯構成が変わると対象外になる場合があります。

特定継続世帯の軽減額と軽減期間

 特定継続世帯に該当されると、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額(世帯ごとの負担額)が最大3年間半額になります。

 ※世帯構成が変わると対象外になる場合があります。

未就学児に対する軽減【申請不要】

未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額について、2分の1が軽減されます。

産前産後期間に対する軽減【要申請】

国保被保険者が出産する際、出産前後の一定期間について所得割額、均等割額が免除されます。

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802