森林の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

  • 届出者と前所有者の住所、氏名(法人の場合は、名称および代表者の氏名)
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転原因
  • 土地の所在場所、面積、用途など

(以上については、「森林の土地の所有者届出書」に記載すること。)

〔その他添付書類〕

  • 登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類(写し可)
  • 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)

届け出用紙は?

産業建設課 産業振興班に備え付けています。
 下記からもダウンロードできます。

「森林の土地の所有者届出書」様式ダウンロード・ページへ

関連資料およびリンク

届出制度の概要「森林の土地を取得したとき届出が必要です」(1MB)

お問い合わせ

産業建設課
電話:0738-63-3804
ファクシミリ:0738-63-3822