火入れ許可について

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で「火入れ」を行う場合は、許可が必要です。(根拠法令等:森林法第21条、日高町火入れに関する条例第2条)

火入れ許可の対象

  1. 造林をするための地ごしらえ
  2. 開墾の準備のため
  3. 害虫の駆除のため
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

※上記の1~5に該当しないものは、許可できませんのでご注意ください。

※火入れ(野焼き等)をする場合は、周辺の家屋、山林、原野などに延焼し、火災が発生 しないように防火帯を設置するとともに、消火に必要な器具を準備したうえで、充分注意して行ってくだ さい。

 

手続き方法

火入れ許可を受けるためには、「火入許可申請書」の提出が必要です。
申請書に下記の必要書類を添えて、産業建設課 産業振興班までご提出ください(2通提出)

申請書は、産業建設課に備え付けています。下記からもダウンロードできます。

申請の時期

火入れを開始する7日前までに申請してください。

その他

詳しくは、産業建設課までお問い合わせください。

お問い合わせ

産業建設課
電話:0738-63-3804
ファクシミリ:0738-63-3822