固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産を所有しているかたに課税されます。
ただし、所有している方が賦課期日前に死亡した場合には、これを相続する方などが納税義務者となります。
年の途中で土地や家屋の売買、家屋の取り壊しがあっても1月1日現在の所有者に課税されます。
固定資産の所有者
固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。
土地 | 登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として、登記、または登録されている方 |
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家屋 | 登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として、登記、または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
固定資産税額
固定資産を評価して、その価格などを決定し、それを基に課税標準額を算出します。
固定資産税額は、課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算定されます。
「課税標準額×税率(100分の1.4)=固定資産税額」
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が、課税標準額になります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は低く算定されます。
固定資産税の免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、以下の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
ただし、マンション等の区分所有物件の土地については適用されません。
- 土地…30万円
- 家屋…20万円
- 償却資産…150万円
固定資産税の減額措置
固定資産税の納期
固定資産税の納期限は、以下のとおりです。(ただし、土・日・祝日の場合、翌日)
- 第1期… 4月30日
- 第2期… 7月31日
- 第3期… 9月30日
- 第4期… 12月25日
固定資産の縦覧制度
他の土地や家屋の評価額との比較をすることにより、自己の土地や家屋の評価額が適正であるか確認できるように、納税者は同一町内の他の土地・家屋についても縦覧帳簿をご覧いただけます。
【縦覧期間】
- 期間:毎年4月1日~第1期納期限の日(土日・祝日の閉庁日は除く)。
- 時間:8:30~17:15
【縦覧できる方】
- 町内に課税される土地・家屋を所有されている納税者。
- 納税者から委任を受けた方(委任状が必要です)。
【縦覧に必要なもの】
- 運転免許証などの本人と確認できるもの
※代理の方は、委任状が必要です。
【手数料】
- 無料
【縦覧場所】
- 役場 税務課(役場庁舎 別館1階)
固定資産の閲覧制度
固定資産課税台帳の閲覧制度は、納税義務者が自分の土地や家屋、または借地借家人などの使用・収益の権利を有する方が賃借している土地や家屋についての課税台帳を見ることができる制度です。
【閲覧に必要なもの】
- 運転免許証などの本人と確認できるもの
- 借地人である、借家人である、地上権などの権利がある、などを確認できる書面
※代理の方は、委任状が必要です。