軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している方が、4月1日現在でそれらを登録している市町村に納める税金です。
年度の途中(4月2日以降)に廃車した場合は、その年度の税金は納めていただかなくてはなりません。払い戻しはありません。
また、年度の途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されません。
*平成28年4月1日より新税率が適用されます。軽自動車税(種別割)の年税額については下表の新税率でご確認ください。
軽自動車税(種別割)の税額
○原動機付自転車
車種 |
旧税額 | 新税額 |
二輪のもので総排気量が50cc以下のもの または定格出力が0.6キロワット以下のもの |
1,000円 | 2,000円 |
二輪のもので総排気量が50ccを超え90cc以下のもの または定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの |
1,200円 | 2,000円 |
二輪のもので総排気量が90ccを超えるもの または定格出力が0.8キロワットを超えるもの |
1,600円 | 2,400円 |
三輪以上のもので総排気量が20ccを超えるもの または定格出力が0.25キロワットを超えるもの |
2,500円 | 3,700円 |
○軽自動車・小型特殊自動車
車種 | 旧税額 |
平成27年3月31日以前に 新規検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以降に 新規検査を受けた車両 |
||
二輪のもの(側車付のものを含む) | 2,400円 | 3,600円 | |||
三輪のもの | 3,100円 | 3,100円 | 3,900円 | ||
四輪以上のもの | 乗用のもの | 営業用 | 5,500円 | 5,500円 | 6,900円 |
自家用 | 7,200円 | 7,200円 | 10,800円 | ||
貨物のもの | 営業用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,800円 | |
自家用 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 | ||
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |||
二輪の小型自動車 | 4,000円 | 6,000円 |
重課・グリーン化特例について
三輪以上の軽自動車は新規検査の年度によっては重課・グリーン化特例が適応される場合があります。重課が適用される車両は重課税が加算され、グリーン化特例の適用となる車両は環境性能や燃費性能に応じてそれぞれ25%・50%・75%の税額が軽減されます。
重課は新規検査より13年を経過したもの、グリーン化特例については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規登録された車両最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費機能の優れたものについて、令和3年度分の軽自動車税(種別割)を軽減します。グリーン化特例の対象車両かどうかは車検証を確認することで判定できます。(確認方法はpdf参照)
○重課・グリーン化特例の税額
車種 | 重課税額 | グリーン化特例(令和4年度のみ) | ||||
新規検査から13年を経過しているもの |
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス10%低減) |
令和3年度燃費基準+20%達成の 乗用車(貨物車は平成27年度燃費基準+15%達成車両) |
令和3年度燃費基準達成の乗用車 (貨物車は平成27年度燃費基準+15%達成車両) |
|||
三輪のもの | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 12,900円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 4,500円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 6,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
軽自動車税(種別割)の減免申請
身体に障害のある方が所有する軽自動車、身体に障害がある方が利用するための構造を持った軽自動車などについては、軽自動車税(種別割)を減免する制度を受けることができます。
新規に減免を受けようとする方は、納期限までに税務課で手続きをしてください。
ただし、この減免は「普通自動車税」または「軽自動車税(種別割)」のうち、いずれか1台に限ります。
また、18歳以上で身体に障害のある方については、本人名義の車に限ります。
※障害の程度によっては、対象にならない場合があります。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 障害者手帳等
- 運転する方の運転免許証
- 車検証(車検が必要な車両のみ)
- 身障者以外の方が運転をされる場合は、通院(通所・通学)等の証明書と同一生計証明書または世帯全員の住民票
- マイナンバーカード
軽自動車税(種別割)の納期
役場税務課から送付される「納税通知書」により納付してください。
毎年度4月30日(土・日、祝日の場合は、翌日)が、納期限になります。
車検用納税証明書
軽自動車の継続検査(車検)のときは、納税証明書が必要です。
車検用の納税証明書は、納税通知書の一片についていますので、大切に保管してください。
なお、口座振替で納付された方については、ご入り用の際にお申し出いただければ、税務課窓口または郵送にて証明書を発行(無料)いたします。