耐震改修に伴う固定資産税減額措置
既存住宅の耐震改修が、一定の要件を満たす場合、申告により改修後の一定期間、改修した家屋に対する固定資産税が2分の1に減額されます。(長期優良住宅の場合は3分の2)
減額措置の要件
以下の要件をすべて満たす家屋が対象となります。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
(併用住宅については、居住部分の割合が、家屋全体の2分の1以上であること) - 令和8年3月31日までの間に耐震改修が行われた住宅
- 耐震改修に要した費用の額が、50万円以上であること
- 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
減額措置の範囲
1戸あたり120m²に相当する部分が、減額対象となります。
(併用住宅の場合は、住宅部分のみ)
減額措置される期間
耐震工事完了年の翌年度の1年度分
(「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅は、耐震工事完了年の翌年度から2年度分)
減額の申請
改修工事完了後3ヶ月以内に下記の書類を添えて、役場税務課まで申請してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
- 改修工事に要した費用が確認できる書類
- 補助金等の明細の写し
- 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の認定を受けた場合)
お問い合わせ
税務課
電話:0738-63-3802