住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額措置

平成20年度の国の税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、「省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置」制度が創設されました。

この制度により、既存住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により、当該住宅(家屋)に対する固定資産税の税額が3分の1減額されます。(長期優良住宅の場合は3分の2)

減額措置の対象となる住宅の要件

 1.平成26年4月1日以前に所在する住宅(賃貸住宅を除く)において行われる工事であること。
 2.令和6年3月31日までの間に行われた省エネ改修工事で、その改修工事費用が補助金等を除き60万円を超えるものであること。

   ※断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器

    又は太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円を超えるものを含む。


 3.改修後の住宅の床面積が50m²以上280m²以下であること
 4.下記➀~➃までの工事(ただし、➀の工事は必ず含むこと)


  ➀窓の断熱改修工事(必須)
  ➁床の断熱改修工事
  ➂天井の断熱改修工事
  ➃壁の断熱改修工事 

 ※外気と接するものの工事であること、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額措置の範囲(対象面積)

1戸あたり床面積120m²に相当する部分が減額対象となります。(併用住宅の場合は住宅部分のみ)

減額措置される期間

改修工事が完了した年の翌年度分限り、固定資産税が減額されます。

減額の申請

改修工事完了後3ヶ月以内に下記の書類を添えて、役場税務課まで申請してください。

  1. 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書
  3. 改修工事に要した費用が確認できる書類
  4. 補助金等の明細の写し
  5. 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の認定を受けた場合)

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802