子ども医療費制度
子ども医療費制度は、高校3年生までのお子さまを対象に、医療費の一部を助成する制度です。
対象は、町内にお住まいの0歳~18歳の方
保護者の所得に関係なく、日高町内に住所を有する0歳~18歳(出生から高校3年生終了時まで)のお子さまが対象です。
※お子さま自身が結婚や離婚をしていたり、一定以上の所得がある場合は対象外となりますのでご注意下さい。
医療費の助成(外来・入院)
通院と入院にかかる保険診療の自己負担分を助成します。
ただし、入院中の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは助成の対象になりません。
申請が必要です
助成を受けるには、町への申請が必要です。
出生のときには出生届と、また、転入のときには転入届と一緒に申請してください。
また、対象のお子さま、または保護者の氏名を変更したとき、転居したとき、加入している医療保険の変更があったとき、婚姻したときは、必ず届出をしてください。
申請に必要なもの
- 所得証明書または課税(非課税)証明書 (所得・扶養人数・控除の記載があるもの)
※必要となる年度の課税が日高町でされている場合は、証明書を提出する必要はありません。
※源泉徴収票や特別徴収税額の通知書などでは代用できません。
※前年の1月1日に日高町に住所がなかった方は…
前年の1月1日現在の住所地の市区町村長発行による前々年分の所得証明または課税(非課税)証明書が必要となります。(概ね1ヶ月以内に取得されたもの。)
- 保護者および対象のお子さまの加入している健康保険証
医療を受けるとき
和歌山県内の医療機関で受診するとき
医療機関の窓口へ、子ども医療費受給資格証と健康保険証を出してください。保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人の支払いはありません。
和歌山県外の医療機関で受診するとき
- 医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。
- 保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療点数が確認できる領収書などをもらってください。
- 子育て福祉健康課窓口へ、領収書、受給資格証、振込先の通帳(ゆうちょ銀行を含む)をご持参のうえ、支給申請をしてください。
申請額を審査し、後日決定額を支給します。
なお、申請は診療日から5年以内にしてください。5年を過ぎると無効になります。
適正受診にご協力ください
現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しており、そのことが病院勤務医の負担が過重となる原因のひとつにもなっています。
必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆様に御負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことに留意しましょう。
・休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
・夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず小児救急電話相談の利用を考えましょう。
小児救急電話相談とは?
小児科の医師や看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。
↓ご相談はこちらから