ひとり親家庭医療費制度

ひとり親家庭医療は、日高町内に住所を有し、ひとり親家庭とそれに準ずる家庭の父または母と児童を対象に、医療費の一部を助成する制度です。

対象になる方

対象になるのは、下記のような家庭の保護者と児童です。

  • ひとり親家庭
    生活を共にする母子家庭、父子家庭の母または父と児童。
  • 父母ともいない家庭
    父または母以外の方に養育されている家庭の児童。
  • 障害者の家庭
    父または母に障害がある(身体障害者手帳1・2級程度)家庭の障害がない父または母と児童。

※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方です。
※父、母、養育している方の所得に制限があります。また、同居の扶養義務者(保護者の両親・兄弟姉妹など)がいる場合、その方の所得にも制限があります。
(所得制限限度額については住民福祉課へお問い合わせください)

申請が必要です

助成を受けるには、町への申請が必要です。  
また、保護者または対象の児童の氏名を変更したとき、転居したとき、加入している医療保険の変更があったときは、必ず届出をしてください。

申請に必要なもの

  • 保護者および児童の戸籍謄本
  • 所得証明書または課税(非課税)証明書 (所得・扶養人数・控除の記載があるもの)

※必要となる年度の課税が日高町でされている場合は、証明書を提出する必要はありません。
※源泉徴収票や特別徴収税額の通知書などでは代用できません。

※前年の1月1日に日高町に住所がなかった方は…
前年の1月1日現在の住所地の市区町村長発行による前々年分の所得証明書または課税(非課税)証明書が必要となります。

  • 父または母の障害者手帳 (該当する方のみ)
  • 保護者および対象児童の加入している健康保険証
  • 認定調書(遺棄・拘禁等の場合)
  • 印鑑

医療を受けるとき

和歌山県内の医療機関で受診するとき

医療機関の窓口へ、ひとり親家庭医療受給者証と健康保険証を出してください。
保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人の支払いはありません。

和歌山県外の医療機関で受診するとき

  1. 医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。
  2. 保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療点数が確認できる領収書などをもらってください。
  3. 住民福祉課窓口へ、領収書、受給者証、印鑑、振込先の通帳(ゆうちょ銀行を含む)を持参し、支給申請をしてください。
    申請額を審査し、後日決定額を支給します。

なお、申請は診療日から5年以内にしてください。5年を過ぎると無効になります。
※ひとり親家庭医療の助成の対象になるのは、保険診療による医療費だけです。入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは対象になりません。

お問い合わせ

子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801