児童手当について

支給対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 

支給額

対象者 所得制限限度額未満の受給者  所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の受給者
3歳未満 15,000円

5,000円

(特例給付)

3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月の各月10日に、各支払い月の前月までの4ヶ月分の手当を支給します。

(例:6月期の支払い・・・2~5月分の4ヶ月分)

所得上限額

 児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。〈ご注意ください〉 

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

 所得額 

 (万円)

収入額の

目安(万円)

 所得額 

 (万円)

収入額の

目安(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698  917.8  934  1162 

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736  960  972  1200 

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774  1002  1010  1238 

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812  1040  1048  1276 

 

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

※児童手当等が支給されなくなった後、「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて児童手当・特例給付認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

新規認定の手続き

 お子さまが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、出生日や転入日の翌日から15日以内に日高町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。請求者の住民登録のある市町村で申請してください。

 日高町の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、申請はお早めにお願いします。

※請求者とは、児童を養育する人のうち、生計維持の程度が高い(所得が高い)人になります。

※出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給します。

※公務員の場合は勤務先に申請となります。

申請には以下の書類が必要です

  • 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 請求者の健康保険者証または年金加入証明書
  • 請求者名義の普通預金通帳(インターネット銀行の場合は、支店名・口座番号が確認できるもの)
  • 所得証明書(所得金額、扶養人数、控除額の確認できるもの)

※所得証明書は、マイナンバー制度に基づく情報連携により、省略可能になりました。情報連携により情報を取得できない場合は、後日所得証明書の提出を依頼する場合があります。

※その他、状況により上記以外に必要なものがある場合がありますので、子育て福祉健康課までお問い合わせください。 

毎年受給者の状況を確認します

 毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。 

ただし、以下の方は現況届の提出が必要となります。 

(1)配偶者等からの暴力等が原因で、住民票の所在地が日高町と異なる方

(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母)

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方 

(5)その他、日高町から提出の案内があった方

 

対象の方には、6月上旬に日高町から提出の案内をお送りします。

その他届出が必要な場合

  • 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
  • 支給対象者となる児童が増えた、もしくは減ったとき
  • 受給者が公務員になった、もしくは公務員でなくなったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金)
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 振込先の口座に変更があった場合

公務員になった、公務員を退職したときは

 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。

 公務員になった場合や公務員を退職した場合は、その翌日から15日以内に日高町と勤務先の両方に届出、申請を行ってください。

※申請が遅れると、遅れた月分の支給が受けられなくなりますので、速やかに手続きをしてください。

お問い合わせ

子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801