児童手当について
支給対象になる方
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額

児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(所得制限限度額については下記参照)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(円) | 収入額の目安(円) |
0人 | 6,220,000 | 8,333,000 |
1人 | 6,600,000 | 8,756,000 |
2人 | 6,980,000 | 9,178,000 |
3人 | 7,360,000 | 9,600,000 |
4人 | 7,740,000 | 10,021,000 |
5人 | 8.120,000 | 10,421,000 |
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
認定請求
児童が生まれたり、他の市区町村から転入したときは、日高町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
日高町の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、申請はお早めにお願いします。
※出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給します
※公務員の場合は勤務先に申請となります
申請には以下の書類が必要です
- 請求者の印鑑
- 請求者の健康保険被保険者証の写し
※国民健康保険の方は不要です
- 請求者名義の普通預金通帳の写し
- 所得証明書(所得金額、扶養人数、控除額の確認できるもの)
※その年の1月1日(1月から4月の請求の場合は前年の1月1日)に日高町に住所を有しない場合のみ
その他届出が必要な場合
- 支給対象者となる児童が増えた、もしくは減った
- 受給者、もしくは養育している児童の住所や氏名が変わった
- 受給者が公務員になった、もしくは公務員でなくなった
現況届について
現況届は、毎年、受給者の6月1日現在の、児童の養育状況などを確認するためのものです。
現況届の提出がない場合は、引き続き受給資格があっても、6月分以降の児童手当の支給が差し止めとなりますので、必ず提出してください。
お問い合わせ
子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801