児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)について、手当を支給する制度です。
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象者は?

町内に居住し、下記のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方。または、20歳未満で一定の障害の状態にある方)を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)にかわって養育している方に支給されます。

  1. 離婚・・・・・父母が婚姻を解消した児童
  2. 死亡・・・・・父(母)が死亡した児童
  3. 障害・・・・・父(母)が一定の障害にある児童
  4. 生死不明・・・父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 遺棄・・・・・父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 保護命令・・・父(母)がDV保護命令を受けた児童
  7. 拘禁・・・・・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. その他・・・・母が婚姻によらないで懐胎した児童 など

 

★ただし、以下のような場合には、手当ては支給されません。

(児童が…)

  • 日本国内に住んでいないとき
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき

(父(母)または養育者が…)

  • 日本国内に住んでいないとき
  • 父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届け出はしていなくても、事実上の婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
  • 請求者が父(母)の場合、児童が母(父)と生計を同じくしているとき(父(母)障がい該当の場合を除く)

 

※これまで公的年金や遺族補償を受けることができる場合は、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法改正により、年金額等が児童扶養手当の額を下回るときはその差額分の手当を受給できるようになりました。

支給申請(認定請求)手続き

児童扶養手当を受けるには、子育て福祉健康課で下記の書類を添えて申請手続きを行ってください。
和歌山県知事の認定を受けることにより、申請(認定請求)した日の属する月の翌月から、手当が支給されます。                                                                              ※添付書類の不備等があった場合は、認定が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

(申請に必要なもの)

  1. 認定請求書(子育て福祉健康課にあります。)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚日の記載のあるもの等)
  3. 金融機関の預金通帳(申請者名義のもの)
  4. マイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
  5. その他の必要書類

※必要に応じてご提出いただく書類がありますので、子育て福祉健康課でご確認ください。

所得制限限度額

手当の支給には所得に制限があり、申請者と扶養義務者等の所得が一定額以上の場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の一部または全部が支給停止になります。
なお、所得制限限度額は、年によって変更されることがあります。
具体的な所得制限限度額は、下表のとおりです。

扶養親族等の数           前年(1~9月請求の場合は前々年)の所得
受給資格者(父、母、養育者)

孤児等の養育者、配偶者または扶養義務者の

所得制限限度額

全部支給の所得制限限度額一部支給の所得制限限度額
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人以上 1人につき38万円ずつ加算
所得制限
加算額
  • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円
  • 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族・特定扶養親族1人につき15万円
  • 老人扶養親族
    (扶養親族等と同数の場合は1人を除き)
    1人につき6万円

 ※扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。

支給月額と支給時期

令和5年度の児童扶養手当額(月額)

区分全部支給一部支給支給時期等
児童1人のとき  月額44,140円

月額44,130円~10,410

・1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、

 前2ヶ月分が支給されます。

(支払日が、土、日、祝日のときは、繰り上げて支給されます。)

・手当額は所得額等により決定します。

第2子以降

第2子は10,420円

第3子以降は1人につき6,250円加算

第2子は月額10,410円~5,210円

第3子は月額6,240円~3,130円

その他届出が必要なとき

児童扶養手当を受けられている方は、下記のようなときは届出が必要です。

届出が必要なとき届出書類の種類
毎年8月(すべての受給者) 現況届
対象児童の数に増減があったとき 額改定届、請求書
受給資格がなくなったとき 資格喪失届
氏名が変わったとき 氏名変更届
住所が変わったとき 住所変更届
銀行口座が変わったとき 金融機関変更届
手当証書をなくしたとき 証書亡失届
手当証書を破損したり、汚れてしまったとき 証書再交付申請書
受給者が死亡したとき 受給者死亡届
公的年金等の額が変わったとき 公的年金給付等受給状況届

※届出には添付書類が必要な場合や、この他の届出が必要な場合がありますので、詳しくは子育て福祉健康課までお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801