老人医療制度

老人医療制度は、日高町内に住所を有し、67歳以上70歳未満の方で、条件に当てはまる方に、医療費の一部を助成する制度です。

対象は、町内にお住まいの67歳以上70歳未満歳の方(ただし、下記の条件すべてに当てはまる方)

  1. 健康保険に加入されていて、本人はもとよりご家族も町民税が非課税である。
  2. 本人を含めご家族全員の前年1年間の収入合計が、次の基準以下である。
    • 1人世帯 100万円
    • 2人世帯 140万円
    • 3人世帯 180万円
    • 以下1人増えるごとに40万円加算
    ※収入には、町民税のかからない遺族年金、遺族恩給、障害年金、老齢福祉年金、雇用保険、福祉給付金など、あるゆるものを含みます。 これらの収入を世帯で合計した金額が上記の金額を超えれば、対象にはなりません。)
  3. 本人とご家族の金融資産(預貯金・国債・株式)が、次の基準以下である。
    • 本人の金融資産合計が350万円以下
    • ご家族の金融資産合計が、350万円以下×ご家族数以下
  4. 本人とご家族が、現在お住まいの土地・家屋を除き、金塊などの動産や活用できる不動産などの資産を所有していない。
  5. 本人が、ご家族以外の方から扶養を受けていない。

申請が必要です

助成を受けるには、町への申請が必要です。
申請時には、健康保険証と印鑑をご持参ください。

医療を受けるとき

医療機関の窓口へ、「老人医療費受給者証」と「健康保険証」を出してください。

医療機関の窓口で支払う一部負担金

老人医療費で医療機関にかかったときに、ご自分で支払う費用(一部負担金)は、外来・入院とも、かかった費用の1割です。

お問い合わせ

いきいき長寿課
電話:0738-63-3807