屋外広告物の設置許可等の申請について
和歌山県では、「良好な景観を形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を目的に屋外広告物・屋外広告業について、必要な規制を行うため、屋外広告物法に基づく和歌山県屋外広告物条例を制定しています。
平成18年4月1日から屋外広告物の設置の許可に関する事務等、県条例に基づく事務の一部を町が行うことになりました。
法令や条例の規定によるものおよび公職選挙法による選挙運動のためのもの等は適用除外となりますが、その他、一般広告物だけでなく、自家用広告物等についても対象となります。許可地域および禁止地域内で屋外広告物を設置するためには、一定の基準を満たし、許可を受けることが必要です。
屋外広告物とは?
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの。
- 屋外で表示されるもの。
- 公衆に表示されるもの。
- 看板、立て看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの。
具体例
はり紙、はり札 | 壁面広告 | 案内広告 |
旗、のぼり | 屋上広告 | 街灯柱添架広告 |
独立広告 | アドバルーン | 突出広告 |
電柱広告 | 立て看板 | アーチ添架広告 |
広告幕 | 電光表示広告 など | - |
許可地域
屋外広告物を表示または掲出物件を設置するのに許可が必要な地域。
(禁止地域を除く日高町全域:第2種地域)
禁止地域
原則として、屋外広告物を表示または掲出物件を設置することができない地域。
(一般国道42号〈東光寺交差点から由良町までの間〉等)
禁止物件
原則として広告物を表示および掲出物件を設置できないもの。
- 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯および地下道の昇降口の上屋
- 石垣および擁壁の類
- 街路樹、路傍樹および保存樹
- 信号機、道路標識、ロードミラー、歩道さく、ガードレール、こま止めの類および里程標の類
- 消火栓および火災報知機
- 郵便ポスト、街頭公衆電話ボックスおよび路上変電塔
- 送電塔、送受信塔および照明塔
- 煙突およびガスタンク、水道タンクその他タンクの類
- 銅像、神仏像および記念碑の類
- 景観重要建造物、景観重要樹木
- 道路の路面
※電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札、立看板等を設置してはいけません。
禁止広告物
以下の広告物および掲出物件は、表示または設置することはできません。
- 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの。
- 著しく破損し、または老朽したもの。
- 倒壊または落下のおそれがあるもの。
- 信号機または道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの。
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの。
許可に関する必要書類
(1)新規許可申請
- 設置場所の位置図、および他の広告物や禁止物件からの距離を表示した付近見取り図
- 仕様書および図面(広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等)
- 建築物の延べ面積が明らかになる書類(該当のある場合)
- 所有者または管理者の承諾書(表示する場所が他人の所有等の場合)
- 他法令の許可書の写し(該当のある場合)
- 屋外広告物管理者設置届(はり紙、はり札、広告幕、気球広告および立て看板その他看板の類(のぼりを含む)を除く)
- 屋外広告物許可申請書
※許可期間が1年を超える広告物の設置が完了したときは、屋外広告物設置完了届の提出が必要です。
※管理者を変更した場合は、屋外広告物設置者等変更届を提出してください。
(2)更新許可申請
- 更新許可申請前30日以内に撮影した広告物のカラー写真
- 許可書の写し
- 屋外広告物自主点検結果報告書(有資格者が行ったもの。ただし、壁面広告、突出し広告、屋上広告、独立広告に限る。)
- 屋外広告物更新許可申請書
(3)変更許可申請
- 仕様書、図面(変更、改造の前後がわかるもの)
- 許可書の写し
- 屋外広告物変更等許可申請書
※許可期間が1年を超える広告物の変更、改造が完了したときは、屋外広告物設置完了届の提出が必要です。
(4)広告物の除却または滅失
- 許可書の写し
- 屋外広告物除却(滅失)届
お問い合わせ
産業建設課
建設班
電話:0738-63-3804
ファクシミリ:0738-63-3822