要介護認定を受けている方の障害者控除について
障害者手帳を持っていない方でも、基準日に要介護認定を受けている65歳以上で「日高町における高齢者の障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱」に該当する方は、障害者控除の対象となります。
※詳細については役場いきいき長寿課へお問い合わせください。
控除を受けるためには、障害者控除対象者認定書が必要です。
障害者控除対象者の認定を受けた方、または当該認定を受けた方を扶養している方は、この障害者控除対象者認定書をもって確定申告や住民税の申告をすることにより、障害者控除を受けることができます。
認定基準日
障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在
※対象者が亡くなられた場合は、死亡日を基準日とします。
申請に必要なもの
障害者控除対象者認定申請書(役場いきいき長寿課窓口にあります。)
介護保険被保険証の写し等
※証明書1枚発行につき、手数料200円かかります。
お問い合わせ
いきいき長寿課
介護保険班
電話:0738-63-3807

